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ことばの溜め池
ふだん何氣なく思っている「ことば」を、池の中にポチャンと投げ込んでいきます。ふと立ち寄ってお氣づきのことがございましたらご連絡ください。
別納直進請文〔至徳三年本〕
別納直進請文〔宝徳三年本〕
別納直進請文〔建部傳内本〕
別納直進ノ請文〔山田俊雄藏本〕
別納(ヘツ )直進(チキ )ノ請文〔経覺筆本〕
別納(ヘツナフ)。直進(チキシン)。請文(ウケフミ)。〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・宝徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本・文明四年本に「請文」と表記し、訓みは文明四年本に「うけふみ」と記載する。
請喜(ウケヨロコフ) ―文(ブン)。―人(ニン)。―手(テ)。―取(トル)。〔易林・言辞門84六、天理図書館藏上60オ四〕
請文(ウケブミ) 。〔饅頭・言辞門84六〕
このように、上記当代の古辞書においては、饅頭屋本『節用集』に標記語「請文」の語を収載し、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
759濟-例(−レイ)別-納直キ進‖請-文| 閣‖本代官ヲ|被∨催‖-促別人ニ|献ス。云‖是ヲ別納直進ト|。爲ニハ∨君ノ別納也。爲ハ‖百姓ノ|直進也。〔謙堂文庫蔵六四左F〕
とあって、標記語「請文」の語を収載する。
直進(ヂキシンノ)請文(ウケブミ)直進ハ庭中ナリ。〔下42オ三〕
別納(へつのう)直進(じきしん)の請文(うけぶミ)/別納直進請文別納とハ定式の外に収る物を云。直(しき)ハ高直(かうしき)下直(げじき)直段(ねしめ)の直(しき)にて價(あたい)の事ゆへ直進とハ金納(きんなう)の事也。請文は交取書の事なり。〔102オ一・二〕
とあって、この標記語「請文」の語を収載し、語注記は上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
別納(へつなふ)直進(ちきしん)乃請文(うけぶミ)/別納直進請文。〔75ウ一〕
別納(べつなう)直進(ぢきしん)の請文(うけぶミ)。〔135オ五〕
Vqejo<.l,Vqebumi.ウケブミ(請文) ある尊敬すべき人から返事として来る書状.*請文とは,身分の上の者に対する承諾の返書であって,差出人と受取人との関係が入れ違っている.→Vqejo<.〔邦訳729l〕
うけ-ぶみ〔名〕【請文】命(おふせ)を承りたる由を記せる文書。ウケショ。古今著聞集、二、釋教「領状の請文、書きて奉る」〔一381-1〕
別納直進請文〔至徳三年本〕
別納直進請文〔宝徳三年本〕
別納直進請文〔建部傳内本〕
別納直進ノ請文〔山田俊雄藏本〕
別納(ヘツ )直進(チキ )ノ請文〔経覺筆本〕
別納(ヘツナフ)。直進(チキシン)。請文(ウケフミ)。〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・宝徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本・文明四年本に「直進」と表記し、訓みは経覺筆本に「チキ(シン)」、文明四年本に「チキシン」と記載する。
直進(ヂキシン/チヨク・ナヲシ、スヽム)[入・去] 。〔態藝門163七〕
直進(ヂキシン) 。〔弘・言語進退門54二〕
直進(チキシン) ―務(ム)。―訴。―入。―奏。―談(ダン)。〔永・言語門54三〕
直進(チキシン) ―務。―訴。―入。―奏。―談。―納。〔堯・言語門48九〕
直進(ヂキシン) ―務。―訴。―入。―奏。―談。〔両・言語門57八〕
直進( シン) 。〔言語門54四・天理図書館蔵上27ウ四〕
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「直進」の語を収載し、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
759濟-例(−レイ)別-納直キ進‖請-文| 閣‖本代官ヲ|被∨催‖-促別人ニ|献ス。云‖是ヲ別納直進ト|。爲ニハ∨君ノ別納也。爲ハ‖百姓ノ|直進也。〔謙堂文庫蔵六四左F〕
とあって、標記語「直進」の語を収載し、「秋合の錦等を云ふなり」と記載する。
直進(ヂキシンノ)請文(ウケブミ)直進ハ庭中ナリ。〔下42オ三〕
別納(へつのう)直進(じきしん)の請文(うけぶミ)/別納直進請文別納とハ定式の外に収る物を云。直(しき)ハ高直(かうしき)下直(げじき)直段(ねしめ)の直(しき)にて價(あたい)の事ゆへ直進とハ金納(きんなう)の事也。請文は交取書の事なり。〔102オ一・二〕
とあって、この標記語「直進」の語を収載し、語注記は上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
別納(へつなふ)直進(ちきしん)乃請文(うけぶミ)/別納直進請文▲別納直進ハ代官(たいくハん)をさしおき別人を以て納(をさ)むるを云。君(きミ)にとりてハ別納百姓( しやう)にとりてハ直進也。〔75ウ一、75ウ五・六〕
別納(べつなう)直進(ぢきしん)の請文(うけぶミ)▲別納直進ハ代官をさしおき別(べつ)人を以て納(をさ)むるを云。君(きミ)にとりてハ別納百姓(ひやくしやう)にとりてハ直進也。〔135オ五、135ウ五〕
別納直進請文〔至徳三年本〕
別納直進請文〔宝徳三年本〕
別納直進請文〔建部傳内本〕
別納直進ノ請文〔山田俊雄藏本〕
別納(ヘツ )直進(チキ )ノ請文〔経覺筆本〕
別納(ヘツナフ)。直進(チキシン)。請文(ウケフミ)。〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・宝徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本・文明四年本に「別納」と表記し、訓みは経覺筆本に「ヘツ(ナフ)」、文明四年本に「ヘツナフ」と記載する。
別納(ベチナフ/ワカレ、ヲサム)[入・入] 。〔態藝門172四〕
別儀(ベツギ) ―居(ヘツキヨ)。―離(リ)。―行(ジ)。―腹。―納(ナフ)。―段(タン)。―家(ケ)。〔永・言語門38九〕
別儀(ベツギ) ―居。―離。―行。―腹。―納。―段。―家。―火。〔堯・言語門35九〕
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「別納」の語を収載し、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
759濟-例(−レイ)別-納直キ進‖請-文| 閣‖本代官ヲ|被∨催‖-促別人ニ|献ス。云‖是ヲ別納直進ト|。爲ニハ∨君ノ別納也。爲ハ‖百姓ノ|直進也。〔謙堂文庫蔵六四左F〕
とあって、標記語「別納」の語を収載し、「秋合の錦等を云ふなり」と記載する。
別納(ベチナウ)トハ。名(ナ)ニ依テ納物(ヲサメモノ)ノカハル也。〔下42オ三〕
別納(へつのう)直進(じきしん)の請文(うけぶミ)/別納直進請文別納とハ定式の外に収る物を云。直(しき)ハ高直(かうしき)下直(げじき)直段(ねしめ)の直(しき)にて價(あたい)の事ゆへ直進とハ金納(きんなう)の事也。請文は交取書の事なり。〔102オ一・二〕
とあって、この標記語「別納」の語を収載し、語注記は上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
別納(へつなふ)直進(ちきしん)乃請文(うけぶミ)/別納直進請文▲別納直進ハ代官(たいくハん)をさしおき別人を以て納(をさ)むるを云。君(きミ)にとりてハ別納百姓( しやう)にとりてハ直進也。〔75ウ一、75ウ五・六〕
別納(べつなう)直進(ぢきしん)の請文(うけぶミ)▲別納直進ハ代官をさしおき別(べつ)人を以て納(をさ)むるを云。君(きミ)にとりてハ別納百姓(ひやくしやう)にとりてハ直進也。〔135オ五、135ウ五〕
べつ-なふ〔名〕【別納】(一)鎌倉時代、名主が地頭の手をからず、年貢を取立て、幕府に納むること。吾妻鏡、二、養和元年五月廿三日「不レ論二庄公別納之地一、今明日内、可レ召二進工匠一之旨、被レ仰二遺安房國在廰等之中一」(二)別にして納むること。「切手別納郵便」〔717-4〕
御服貢絹調進准絹准布濟例〔至徳三年本〕
御服貢絹調進准絹准布濟例〔宝徳三年本〕
御服貢絹調進準絹準布濟例〔建部傳内本〕
御服ノ貢(ク)絹調進准絹(ジユン )准布濟例〔山田俊雄藏本〕
御服ノ貢絹調進凖絹(シユンケン)凖布濟例(セイ )〔経覺筆本〕
御服ノ貢絹(コウケン)調進(テウシン)ス准絹(シユンケン)准布(シユンフ)濟例(せイレイ)〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・宝徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本・文明四年本に「濟例」と表記し、訓みは山田俊雄藏本に「セイ(レイ)」、文明四年本に「セイレイ」と記載する。
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「濟例」の語を収載し、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
759濟-例(−レイ)別-納直キ進‖請-文| 閣‖本代官ヲ|被∨催‖-促別人ニ|献ス。云‖是ヲ別納直進ト|。爲ニハ∨君ノ別納也。爲ハ‖百姓ノ|直進也。〔謙堂文庫蔵六四左F〕
とあって、標記語「濟例」の語を収載し、「秋合の錦等を云ふなり」と記載する。
御服(コフク)ノ貢絹(コウケン)調進(トヽノヘシンズ)準絹(ジユンケン)準布(ジユンフ)濟例(サイレイ)御服貢絹ハ。納所ノ処ニ綿絹(ワタキヌ)ヲ納(ヲサ)ムル事ナリ。准布(ジユンフ)シ申スナリ。〔下42オ一〕
准絹(じゆんけん)准布( ふ)の濟例(さいれい)/准絹准布濟例御服の絹の次なる品故准絹准布と云。濟例とハ毎年納來りし返り皆納終りたるを云。〔101ウ八〕
とあって、この標記語「濟例」の語を収載し、語注記は上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
御服(ごふく)貢絹(こうけん)の調進(てうしん)準絹(じゆんけん)準布(じゆんふ)の濟例(さいれい)/御服ノ貢絹調進準絹準布濟例。〔75ウ一〕
御服(ごふく)貢絹(こうけん)の調進(てうしん)準絹(じゆんけん)準布(じゆんふ)の濟例(さいれい)。〔135オ五〕
御服貢絹調進准絹准布濟例〔至徳三年本〕
御服貢絹調進准絹准布濟例〔宝徳三年本〕
御服貢絹調進準絹準布濟例〔建部傳内本〕
御服ノ貢(ク)絹調進准絹(ジユン )准布濟例〔山田俊雄藏本〕
御服ノ貢絹調進凖絹(シユンケン)凖布濟例(セイ )〔経覺筆本〕
御服ノ貢絹(コウケン)調進(テウシン)ス准絹(シユンケン)准布(シユンフ)濟例(せイレイ)〔文明四年本〕
と見え、建部傳内本・経覺筆本は「準布」、至徳三年本・宝徳三年本・山田俊雄藏本・文明四年本に「准布」と表記し、訓みは文明四年本に「シユンフ」と記載する。
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「准布」の語は未収載にして、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
758調進準(シユン)-絹準-布 絹布ニ準擬シテ納∨銭ヲ也。師ノ説ハ御服。貢ハ衣裳ヲ上ル所也。依∨是準絹準布ハ擬‖天子ニ|献也。自‖諸国|納ヲ云也。〔謙堂文庫蔵六四左E〕
とあって、標記語「准布」の語を収載し、「秋合の錦等を云ふなり」と記載する。
御服(コフク)ノ貢絹(コウケン)調進(トヽノヘシンズ)準絹(ジユンケン)準布(ジユンフ)濟例(サイレイ)御服貢絹ハ。納所ノ処ニ綿絹(ワタキヌ)ヲ納(ヲサ)ムル事ナリ。准布(ジユンフ)シ申スナリ。〔下42オ一〕
准絹(じゆんけん)准布( ふ)の濟例(さいれい)/准絹准布濟例御服の絹の次なる品故准絹准布と云。濟例とハ毎年納來りし返り皆納終りたるを云。〔101ウ八〕
とあって、この標記語「准布」の語を収載し、語注記は上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
御服(ごふく)貢絹(こうけん)の調進(てうしん)準絹(じゆんけん)準布(じゆんふ)の濟例(さいれい)/御服ノ貢絹調進準絹準布濟例▲準絹準布ハ絹(けん)布に準(なぞら)へて財(ざい)を納(をさ)むる也。〔75オ八、75ウ五〕
御服(ごふく)貢絹(こうけん)の調進(てうしん)準絹(じゆんけん)準布(じゆんふ)の濟例(さいれい)▲準絹準布ハ絹布(けんふ)に準(なぞら)へて財(ざい)を納(をさ)むる也。〔135オ四、135ウ五〕
じゅん-ぷ〔名〕【准布】布の、價に、換算したるもの。賦役令「凡諸國貢獻物、云云、皆准レ布爲レ價」吾妻鏡、三十三、暦仁二年正月十一日「今日、陸奥國郡郷所當事、有二沙汰一、是、准布之例、沙汰人百姓等、私忘本進之備、好錢貨、所濟乃貢追年不法之由」同、脱漏、嘉禄二年八月一日「今日止二准布一、可レ用二銅錢一之由被二仰下一、武州殊令二沙汰申一給、云云」〔1003-1〕
御服貢絹調進准絹准布濟例〔至徳三年本〕
御服貢絹調進准絹准布濟例〔宝徳三年本〕
御服貢絹調進準絹準布濟例〔建部傳内本〕
御服ノ貢(ク)絹調進准絹(ジユン )准布濟例〔山田俊雄藏本〕
御服ノ貢絹調進凖絹(シユンケン)凖布濟例(セイ )〔経覺筆本〕
御服ノ貢絹(コウケン)調進(テウシン)ス准絹(シユンケン)准布(シユンフ)濟例(せイレイ)〔文明四年本〕
と見え、経覺筆本に「準絹」、至徳三年本・宝徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・文明四年本に「准絹」と表記し、訓みは山田俊雄藏本に「ジユン(ケン)」、経覺筆本・文明四年本に「シユンケン」と記載する。
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「准絹」の語を収載し、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
758調進準(シユン)-絹準-布 絹布ニ準擬シテ納∨銭ヲ也。師ノ説ハ御服。貢ハ衣裳ヲ上ル所也。依∨是準絹準布ハ擬‖天子ニ|献也。自‖諸国|納ヲ云也。〔謙堂文庫蔵六四左E〕
とあって、標記語「凖絹」の語を収載し、「絹布に準に擬して銭を納むるなり。師の説は御服。貢は衣裳を上る所なり。是れに依りて準絹・準布は天子に擬し献るなり。諸国より納むるを云ふなり」と記載する。
御服(コフク)ノ貢絹(コウケン)調進(トヽノヘシンズ)準絹(ジユンケン)準布(ジユンフ)濟例(サイレイ)御服貢絹ハ。納所ノ処ニ綿絹(ワタキヌ)ヲ納(ヲサ)ムル事ナリ。准布(ジユンフ)シ申スナリ。〔下42オ一〕
准絹(じゆんけん)准布( ふ)の濟例(さいれい)/准絹准布濟例御服の絹の次なる品故准絹准布と云。濟例とハ毎年納來りし返り皆納終りたるを云。〔101ウ八〕
とあって、この標記語「准絹」の語を収載し、語注記は上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
御服(ごふく)貢絹(こうけん)の調進(てうしん)準絹(じゆんけん)準布(じゆんふ)の濟例(さいれい)/御服ノ貢絹調進準絹準布濟例▲準絹準布ハ絹(けん)布に準(なぞら)へて財(ざい)を納(をさ)むる也。〔75オ八、75ウ五〕
御服(ごふく)貢絹(こうけん)の調進(てうしん)準絹(じゆんけん)準布(じゆんふ)の濟例(さいれい)▲準絹準布ハ絹布(けんふ)に準(なぞら)へて財(ざい)を納(をさ)むる也。〔135オ四、135ウ五〕
御服貢絹調進准絹准布濟例〔至徳三年本〕
御服貢絹調進准絹准布濟例〔宝徳三年本〕
御服貢絹調進準絹準布濟例〔建部傳内本〕
御服ノ貢(ク)絹調進准絹(ジユン )准布濟例〔山田俊雄藏本〕
御服ノ貢絹調進凖絹(シユンケン)凖布濟例(セイ )〔経覺筆本〕
御服ノ貢絹(コウケン)調進(テウシン)ス准絹(シユンケン)准布(シユンフ)濟例(せイレイ)〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・宝徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本・文明四年本に「調進」と表記し、訓みは文明四年本に「テウシン」と記載する。
調進(テウシン・シラベ/トヽノフ、スヽム)[平・去] 。〔態藝門732三〕
調練(テウレン) ―法(ハフ)。―備(ビ)。―伏(ブク)。―味(ビ)。―進(シン)。―子(シ)。―菜(サイ)。―美(ビ)。―聲(シヤウ)。―和(ワ)。〔言語門166二・天理図書館蔵下16オ二〕
このように、上記当代の古辞書においては、広本『節用集』に標記語「調進」の語を収載し、また、熟語群としては易林本『節用集』に収載があり、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
758調進準(シユン)-絹準-布 絹布ニ準擬シテ納∨銭ヲ也。師ノ説ハ御服。貢ハ衣裳ヲ上ル所也。依∨是準絹準布ハ擬‖天子ニ|献也。自‖諸国|納ヲ云也。〔謙堂文庫蔵六四左E〕
とあって、標記語「調進」の語を収載し、「秋合の錦等を云ふなり」と記載する。
御服(コフク)ノ貢絹(コウケン)調進(トヽノヘシンズ)準絹(ジユンケン)準布(ジユンフ)濟例(サイレイ)御服貢絹ハ。納所ノ処ニ綿絹(ワタキヌ)ヲ納(ヲサ)ムル事ナリ。准布(ジユンフ)シ申スナリ。〔下42オ一〕
御服(ごふく)貢絹(こうけん)の調進(てうしん)/御服ノ貢絹調進。御服貢絹とハ上の御衣服となるミつきものゝよき絹(きぬ)也。調進とハ上へ奉るを云也。〔101ウ六・七〕
とあって、この標記語「調進」の語を収載し、語注記は上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
御服(ごふく)貢絹(こうけん)の調進(てうしん)準絹(じゆんけん)準布(じゆんふ)の濟例(さいれい)/御服ノ貢絹調進準絹準布濟例▲御服貢絹調進とハ年貢(ねんぐ)に絹(きぬ)を奉(たてまつ)る也。〔75オ八、75ウ五〕
御服(ごふく)貢絹(こうけん)の調進(てうしん)準絹(じゆんけん)準布(じゆんふ)の濟例(さいれい)▲御服貢絹調進とハ年貢(ねんぐ)に絹(きぬ)を奉(たてまつ)る也。〔135オ四、135ウ五〕
Cho>xin.テウシン(調進) Totonoye xinzuru.(調へ進ずる)ある物を用意し,取り揃えて,それを進上すること,あるいは,捧げること.例,Cho>xin mo<su,l,suru.(調進申す,または,する)〔邦訳128r〕
てう-しん〔名〕【調進】ととのへて、まゐらすること。注文の品をとりそろへて届くること。調達。太平記、四、妙法院二品親王事「遷幸以前に、先帝をば法皇に可レ奉レ成とて、香染の御衣を、武家より調進したりけれども〔1348-4〕
御服貢絹調進准絹准布濟例〔至徳三年本〕
御服貢絹調進准絹准布濟例〔宝徳三年本〕
御服貢絹調進準絹準布濟例〔建部傳内本〕
御服ノ貢(ク)絹調進准絹(ジユン )准布濟例〔山田俊雄藏本〕
御服ノ貢絹調進凖絹(シユンケン)凖布濟例(セイ )〔経覺筆本〕
御服ノ貢絹(コウケン)調進(テウシン)ス准絹(シユンケン)准布(シユンフ)濟例(せイレイ)〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・宝徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本・文明四年本に「貢絹」と表記し、訓みは山田俊雄藏本に「ク(ケン)」、文明四年本に「コウケン」と記載する。
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「貢絹」の語を収載し、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
757御-服ノ貢絹(コウケン) 秋合ノ錦等ヲ云也。〔謙堂文庫蔵六四左D〕
とあって、標記語「貢絹」の語を収載し、「秋合の錦等を云ふなり」と記載する。
御服(コフク)ノ貢絹(コウケン)調進(トヽノヘシンズ)準絹(ジユンケン)準布(ジユンフ)濟例(サイレイ)御服貢絹ハ。納所ノ処ニ綿絹(ワタキヌ)ヲ納(ヲサ)ムル事ナリ。准布(ジユンフ)シ申スナリ。〔下42オ一〕
御服(ごふく)貢絹(こうけん)の調進(てうしん)/御服ノ貢絹調進。御服貢絹とハ上の御衣服となるミつきものゝよき絹(きぬ)也。調進とハ上へ奉るを云也。〔101ウ六・七〕
とあって、この標記語「貢絹」の語を収載し、語注記は上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
御服(ごふく)貢絹(こうけん)の調進(てうしん)準絹(じゆんけん)準布(じゆんふ)の濟例(さいれい)/御服ノ貢絹調進準絹準布濟例▲御服貢絹調進とハ年貢(ねんぐ)に絹(きぬ)を奉(たてまつ)る也。〔75オ八、75ウ五〕
御服(ごふく)貢絹(こうけん)の調進(てうしん)準絹(じゆんけん)準布(じゆんふ)の濟例(さいれい)▲御服貢絹調進とハ年貢(ねんぐ)に絹(きぬ)を奉(たてまつ)る也。〔135オ四、135ウ五〕
御服貢絹調進准絹准布濟例〔至徳三年本〕
御服貢絹調進准絹准布濟例〔宝徳三年本〕
御服貢絹調進準絹準布濟例〔建部傳内本〕
御服ノ貢(ク)絹調進准絹(ジユン )准布濟例〔山田俊雄藏本〕
御服ノ貢絹調進凖絹(シユンケン)凖布濟例(セイ )〔経覺筆本〕
御服ノ貢絹(コウケン)調進(テウシン)ス准絹(シユンケン)准布(シユンフ)濟例(せイレイ)〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・宝徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本・文明四年本に「御服」と記載する。
御服(ゴフク/ギヨ・ヲサム、キル)[平去・入] 。〔絹布門660七〕
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「御服」の語を収載し、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
757御-服ノ貢絹(コウケン) 秋合ノ錦等ヲ云也。〔謙堂文庫蔵六四左D〕
とあって、標記語「御服」の語を収載する。
御服(コフク)ノ貢絹(コウケン)調進(トヽノヘシンズ)準絹(ジユンケン)準布(ジユンフ)濟例(サイレイ)御服貢絹ハ。納所ノ処ニ綿絹(ワタキヌ)ヲ納(ヲサ)ムル事ナリ。准布(ジユンフ)シ申スナリ。〔下42オ一〕
御服(ごふく)貢絹(こうけん)の調進(てうしん)/御服ノ貢絹調進。御服貢絹とハ上の御衣服となるミつきものゝよき絹(きぬ)也。調進とハ上へ奉るを云也。〔101ウ六・七〕
とあって、この標記語「御服」の語を収載し、語注記は上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
御服(ごふく)貢絹(こうけん)の調進(てうしん)準絹(じゆんけん)準布(じゆんふ)の濟例(さいれい)/御服ノ貢絹調進準絹準布濟例▲御服貢絹調進とハ年貢(ねんぐ)に絹(きぬ)を奉(たてまつ)る也。〔75オ八、75ウ五〕
御服(ごふく)貢絹(こうけん)の調進(てうしん)準絹(じゆんけん)準布(じゆんふ)の濟例(さいれい)▲御服貢絹調進とハ年貢(ねんぐ)に絹(きぬ)を奉(たてまつ)る也。〔135オ四、135ウ五〕
ご-ふく〔名〕【御服】(一)主上、上皇の御衣服。縫殿寮式に、年中御服として、春夏秋冬の年料の御衣服、絹、綾、布、絲、等の事を細記せり。拾芥抄、中、末、院司「御服所、別當」山槐記、治承四年二月五日「初度御幸、直衣御裝束、自二何處一令二調進一哉、御服所未定之閨A不審、云云、今度彌、關白被二調進一可レ宜歟」(二)攝關、大臣の諸家にても、御服所を置きて、服飾の事を掌らしめたり。拾芥抄、中、末、院司「關白家、大臣家、大略、同攝關、云云、御服所、進物所」江戸城内の大奥にも、將軍、御臺所の服裝の事を掌る所を、御服の閧ニ云ひ、其掌る女中の稱ともしたり。(借字に、呉服など、記せり)〔717-4〕
證跡(ゼキ) 。〔元亀二年本352七〕
證跡 。〔静嘉堂本424七〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分宛文名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔至徳三年本〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分((文))充分名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔宝徳三年本〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分宛文名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔建部傳内本〕
下司郷司(コウシ)公事ノ引付徴使(テウジ)定役(ヤク)給分(キウ )交分(キヨ )宛文(アテフミ)名主百姓ノ請取返抄( シヨウ)臨時ノ點役ノ證跡〔山田俊雄藏本〕
下司(ゲシ)郷司(カウシ)公事引付徴使(テウシ)定使( ツカイ)給分(キウ )交分(ケウ )宛文(アテブミ)名主百姓請取返抄(ヘンカウ)臨時(リンジ)點役(てんやく)證跡(せウせキ)〔経覺筆本〕
下司(ゲシ)郷司(カウシ)公事(クジノ)引付(ヒキツケ)徴使(テウシ)定使(ヂヤウシ)給分(キウブン)交分(ケウ )宛文(アテブミ)名主百姓ノ請取返抄(ヘンシヨ )臨時(リン )點役(テン )證跡(せウせキ)ノ〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・宝徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本・文明四年本に「證跡」と表記し、訓みは経覺筆本・文明四年本に「セウセキ」と記載する。
次に、広本『節用集』(1476(文明六)年頃成立)には、
證跡(シヨウゼキ/アラワス、アト)[去・入] 。〔態藝門943七〕
證跡(セウゼキ) 。〔弘・言語進退門266七〕
證明(セウミヤウ) ―文。―拠(ゴ)。―跡(ぜキ)。〔永・言語門226六〕
證明(セウミヤウ) ―文。―拠。―状。―跡。―人。〔堯・天地門213三〕
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「證跡」の語を収載し、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
756臨時之点-役證-跡 如昔可∨成云也。〔謙堂文庫蔵六四左D〕
とあって、標記語「證跡」の語を収載し、語注記に「昔の如く成るべきを云ふなり」と記載する。
國宰(カンモン)小目代( モクタイ)催促(サイソク)廻文(クハイブン)下司(ゲシ)公事(クジノ)引付(ヒキツケ)徴使(テウシ)定使(ヂヤウシ)給分(キウブン)宛文(アテブミ)名主(メイシユ)百姓(ヒヤクシヤウ)請取(ウケトリ)返抄(ヘンカウ)臨時(リンジ)點役(てんやく)證跡(せウせキ)國宰(コクサイ)小目代( モクタイ)ハ。フレ口(クチ)ヲアテ行(ヲコ)ナフモノナリ。〔下40ウ六〕
名主(なぬし)百姓(ひやくしやう)の請取(うけとり)返鈔(へんせう)臨時(りんし)點役(てんやく)乃證跡(しようせき)/名主百姓ノ請取返抄。臨時點役ノ證跡。〔101ウ四・五〕
とあって、この標記語「證跡」の語を収載し、語注記は上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
下司(けし)郷司(かうし)の公事(くじ)の引付(ひきつけ)徴使(ちやうし)定使(ちやうし)乃給分(きうふん)交分(かうぶん)宛文(あてふミ)名主(なぬし)百姓(ひやくしやう)の請取(うけとり)返鈔(へんせう)臨時(りんし)點役(てんやく)乃證跡(しようせき)/下司郷司公事ノ引付。徴使定使給分交分ノ宛文。名主百姓ノ請取返抄。臨時點役ノ證跡▲臨時點役ノ證跡ハ不時(ふし)にさし付か課役(くハやく)の先例(せんれい)をいふ也。〔75オ一、75オ七・八〕
下司(げし)郷司(がうしの)公事(くじの)引付(ひきつけ)徴使(ちやうし)定使(ぢやうしの)給分(きふぶん)交分(かうぶん)宛文(あてぶミ)名主(なぬし)百姓(ひやくしやうの)請取(うけとり)返抄(へんせう)臨時(りんじ)點役(てんやくの)證跡(しようせき)▲臨時點役ノ證跡ハ不時(ふじ)にさし付か課役(くハやく)の先例(せんれい)をいふ也。〔134ウ一、135オ四〕
Xo>jeqi.シヤウセキ(證跡) 過去の物事から残っている証拠,あるいは,痕跡.〔邦訳792l〕
しゃう-せき〔名〕【證跡】證據となる、痕(あと)形(かた)。「可レ遂二證跡一」〔1008-3〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分宛文名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔至徳三年本〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分((文))充分名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔宝徳三年本〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分宛文名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔建部傳内本〕
下司郷司(コウシ)公事ノ引付徴使(テウジ)定役(ヤク)給分(キウ )交分(キヨ )宛文(アテフミ)名主百姓ノ請取返抄( シヨウ)臨時ノ點役ノ證跡〔山田俊雄藏本〕
下司(ゲシ)郷司(カウシ)公事引付徴使(テウシ)定使( ツカイ)給分(キウ )交分(ケウ )宛文(アテブミ)名主百姓請取返抄(ヘンカウ)臨時(リンジ)點役(てんやく)證跡(せウせキ)〔経覺筆本〕
下司(ゲシ)郷司(カウシ)公事(クジノ)引付(ヒキツケ)徴使(テウシ)定使(ヂヤウシ)給分(キウブン)交分(ケウ )宛文(アテブミ)名主百姓ノ請取返抄(ヘンシヨ )臨時(リン )點役(テン )證跡(せウせキ)ノ〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・宝徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本・文明四年本に「點役」と表記し、訓みは経覺筆本に「テンヤク」、を「テン(ヤク)」と記載する。
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「点役」の語を収載し、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
756臨時之点-役證-跡 如昔可∨成云也。〔謙堂文庫蔵六四左D〕
とあって、標記語「点役」の語を収載する。
國宰(カンモン)小目代( モクタイ)催促(サイソク)廻文(クハイブン)下司(ゲシ)公事(クジノ)引付(ヒキツケ)徴使(テウシ)定使(ヂヤウシ)給分(キウブン)宛文(アテブミ)名主(メイシユ)百姓(ヒヤクシヤウ)請取(ウケトリ)返抄(ヘンカウ)臨時(リンジ)點役(てんやく)證跡(せウせキ)國宰(コクサイ)小目代( モクタイ)ハ。フレ口(クチ)ヲアテ行(ヲコ)ナフモノナリ。〔下40ウ六〕
名主(なぬし)百姓(ひやくしやう)の請取(うけとり)返鈔(へんせう)臨時(りんし)點役(てんやく)乃證跡(しようせき)/名主百姓ノ請取返抄。臨時點役ノ證跡點役とハあてらるゝ課役(くハやく)也。證跡ハ證據(せうこ)といふかことし。〔101ウ五・六〕
とあって、この標記語「點役」の語を収載し、語注記は上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
下司(けし)郷司(かうし)の公事(くじ)の引付(ひきつけ)徴使(ちやうし)定使(ちやうし)乃給分(きうふん)交分(かうぶん)宛文(あてふミ)名主(なぬし)百姓(ひやくしやう)の請取(うけとり)返鈔(へんせう)臨時(りんし)點役(てんやく)乃證跡(しようせき)/下司郷司公事ノ引付。徴使定使給分交分ノ宛文。名主百姓ノ請取返抄。臨時點役ノ證跡▲臨時點役ノ證跡ハ不時(ふし)にさし付か課役(くハやく)の先例(せんれい)をいふ也。〔75オ一、75オ七・八〕
下司(げし)郷司(がうしの)公事(くじの)引付(ひきつけ)徴使(ちやうし)定使(ぢやうしの)給分(きふぶん)交分(かうぶん)宛文(あてぶミ)名主(なぬし)百姓(ひやくしやうの)請取(うけとり)返抄(へんせう)臨時(りんじ)點役(てんやくの)證跡(しようせき)▲臨時點役ノ證跡ハ不時(ふじ)にさし付か課役(くハやく)の先例(せんれい)をいふ也。〔134ウ一、135オ四〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分宛文名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔至徳三年本〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分((文))充分名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔宝徳三年本〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分宛文名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔建部傳内本〕
下司郷司(コウシ)公事ノ引付徴使(テウジ)定役(ヤク)給分(キウ )交分(キヨ )宛文(アテフミ)名主百姓ノ請取返抄( シヨウ)臨時ノ點役ノ證跡〔山田俊雄藏本〕
下司(ゲシ)郷司(カウシ)公事引付徴使(テウシ)定使( ツカイ)給分(キウ )交分(ケウ )宛文(アテブミ)名主百姓請取返抄(ヘンカウ)臨時(リンジ)點役(てんやく)證跡(せウせキ)〔経覺筆本〕
下司(ゲシ)郷司(カウシ)公事(クジノ)引付(ヒキツケ)徴使(テウシ)定使(ヂヤウシ)給分(キウブン)交分(ケウ )宛文(アテブミ)名主百姓ノ請取返抄(ヘンシヨ )臨時(リン )點役(テン )證跡(せウせキ)ノ〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・宝徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本・文明四年本に「返抄」と記載する。
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「返抄」の語を収載し、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
755名主百姓ノ請-取リ返-書 々々言自‖百姓方|年貢等悉納テ地頭ニ書渡シテ上也。〔謙堂文庫蔵六四左C〕
とあって、標記語「返書」の語を収載する。
國宰(カンモン)小目代( モクタイ)催促(サイソク)廻文(クハイブン)下司(ゲシ)公事(クジノ)引付(ヒキツケ)徴使(テウシ)定使(ヂヤウシ)給分(キウブン)宛文(アテブミ)名主(メイシユ)百姓(ヒヤクシヤウ)請取(ウケトリ)返抄(ヘンカウ)臨時(リンジ)點役(てんやく)證跡(せウせキ)國宰(コクサイ)小目代( モクタイ)ハ。フレ口(クチ)ヲアテ行(ヲコ)ナフモノナリ。〔下40ウ六〕
名主(なぬし)百姓(ひやくしやう)の請取(うけとり)返鈔(へんせう)臨時(りんし)點役(てんやく)乃證跡(しようせき)/名主百姓ノ請取返抄。臨時點役ノ證跡點役とハあてらるゝ課役(くハやく)也。證跡ハ證據(せうこ)といふかことし。〔101ウ五・六〕
とあって、この標記語「返抄」の語を収載し、語注記は上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
下司(けし)郷司(かうし)の公事(くじ)の引付(ひきつけ)徴使(ちやうし)定使(ちやうし)乃給分(きうふん)交分(かうぶん)宛文(あてふミ)名主(なぬし)百姓(ひやくしやう)の請取(うけとり)返鈔(へんせう)臨時(りんし)點役(てんやく)乃證跡(しようせき)/下司郷司公事ノ引付。徴使定使給分交分ノ宛文。名主百姓ノ請取返抄。臨時點役ノ證跡▲名主百姓請取返抄ハ年貢(ねんく)取渡(とりわた)し乃文書也。〔75オ一、75オ七〕
下司(げし)郷司(がうしの)公事(くじの)引付(ひきつけ)徴使(ちやうし)定使(ぢやうしの)給分(きふぶん)交分(かうぶん)宛文(あてぶミ)名主(なぬし)百姓(ひやくしやうの)請取(うけとり)返抄(へんせう)臨時(りんじ)點役(てんやくの)證跡(しようせき)▲名主百姓請取返抄ハ年貢(ねんぐ)取渡(とりわた)し乃文書也。〔134ウ一、135オ三〕
へん-せう〔名〕【返抄】古へ、官府より命令を受けたる下僚の、其令を奉行し終わりたる時、其完了を官府に報告する文書。後には轉じて、諸國よりの納税などに對し、政府より出す受領書の如きものとなる。民部省式、下「凡諸國大帳、正税帳、損益者、主計、主税勘定畢、即可レ給二返抄一之状申レ省、省修レ解進レ官、但調帳者、待二收物訖一乃送」主計寮式、下「凡去年勘出調庸物、令二當年使咸皆填納一、即收二返抄一」安斎隨筆、四「返抄、今世、俗に云ふ受取證文なり、返抄は後日の證據になる物ある故、轉用傍通して、受取にあらざれども、後證文になるべき書き物を、返抄と云ふ事もあり」〔1816-3〕
請取(トル) 。〔元亀二年本180一〕〔天正十七年本中29ウ八〕
請取(ウケドリ) 。〔静嘉堂本201五〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分宛文名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔至徳三年本〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分((文))充分名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔宝徳三年本〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分宛文名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔建部傳内本〕
下司郷司(コウシ)公事ノ引付徴使(テウジ)定役(ヤク)給分(キウ )交分(キヨ )宛文(アテフミ)名主百姓ノ請取返抄( シヨウ)臨時ノ點役ノ證跡〔山田俊雄藏本〕
下司(ゲシ)郷司(カウシ)公事引付徴使(テウシ)定使( ツカイ)給分(キウ )交分(ケウ )宛文(アテブミ)名主百姓請取返抄(ヘンカウ)臨時(リンジ)點役(てんやく)證跡(せウせキ)〔経覺筆本〕
下司(ゲシ)郷司(カウシ)公事(クジノ)引付(ヒキツケ)徴使(テウシ)定使(ヂヤウシ)給分(キウブン)交分(ケウ )宛文(アテブミ)名主百姓ノ請取返抄(ヘンシヨ )臨時(リン )點役(テン )證跡(せウせキ)ノ〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・宝徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本・文明四年本に「請取」と記載する。
請取(ウケトル・コウ/せイシユ)[平・上] 。〔態藝門478五〕
請取(ウケトリ) 。〔弘・言語進退門152二〕〔永・言語門122八〕
請取(ウケトリ) ―乞。〔堯・言語門112四〕
請取(ウケトリ) ―乞(ゴウ)。〔両・言語門136八〕
請喜(ウケヨロコフ) ―文(ブミ)。―人(ニン)。―手(テ)。―取(トル)。〔言辞門119四・天理図書館蔵上60オ四〕
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「請取」の語を収載し、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
755名主百姓ノ請-取リ返-書 々々言自‖百姓方|年貢等悉納テ地頭ニ書渡シテ上也。〔謙堂文庫蔵六四左C〕
とあって、標記語「請取」の語を収載する。
國宰(カンモン)小目代( モクタイ)催促(サイソク)廻文(クハイブン)下司(ゲシ)公事(クジノ)引付(ヒキツケ)徴使(テウシ)定使(ヂヤウシ)給分(キウブン)宛文(アテブミ)名主(メイシユ)百姓(ヒヤクシヤウ)請取(ウケトリ)返抄(ヘンカウ)臨時(リンジ)點役(てんやく)證跡(せウせキ)國宰(コクサイ)小目代( モクタイ)ハ。フレ口(クチ)ヲアテ行(ヲコ)ナフモノナリ。〔下40ウ六〕
名主(なぬし)百姓(ひやくしやう)の請取(うけとり)返鈔(へんせう)臨時(りんし)點役(てんやく)乃證跡(しようせき)/名主百姓ノ請取返抄。臨時點役ノ證跡。〔101ウ四・五〕
とあって、この標記語「請取」の語を収載し、語注記は上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
下司(けし)郷司(かうし)の公事(くじ)の引付(ひきつけ)徴使(ちやうし)定使(ちやうし)乃給分(きうふん)交分(かうぶん)宛文(あてふミ)名主(なぬし)百姓(ひやくしやう)の請取(うけとり)返鈔(へんせう)臨時(りんし)點役(てんやく)乃證跡(しようせき)/下司郷司公事ノ引付。徴使定使給分交分ノ宛文。名主百姓ノ請取返抄。臨時點役ノ證跡▲名主百姓請取返抄ハ年貢(ねんく)取渡(とりわた)し乃文書也。〔75オ一、75オ七〕
下司(げし)郷司(がうしの)公事(くじの)引付(ひきつけ)徴使(ちやうし)定使(ぢやうしの)給分(きふぶん)交分(かうぶん)宛文(あてぶミ)名主(なぬし)百姓(ひやくしやうの)請取(うけとり)返抄(へんせう)臨時(りんじ)點役(てんやくの)證跡(しようせき)▲名主百姓請取返抄ハ年貢(ねんぐ)取渡(とりわた)し乃文書也。〔134ウ一、135オ三〕
Vqetori.ウケトリ(請取り) 任務,または,受け持つ事柄.例,Coreua vaga vqetorigia.(これはわが請取りぢや)これは私に該当した事である.私の責任として引き受けた事である.〔邦訳730l〕
うけ-とり〔名〕【請取】(一)うけとること。「請取に行く」(二)請取りたる由を記せる證書。領票。收單。〔428-4〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分宛文名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔至徳三年本〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分((文))充分名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔宝徳三年本〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分宛文名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔建部傳内本〕
下司郷司(コウシ)公事ノ引付徴使(テウジ)定役(ヤク)給分(キウ )交分(キヨ )宛文(アテフミ)名主百姓ノ請取返抄( シヨウ)臨時ノ點役ノ證跡〔山田俊雄藏本〕
下司(ゲシ)郷司(カウシ)公事引付徴使(テウシ)定使( ツカイ)給分(キウ )交分(ケウ )宛文(アテブミ)名主百姓請取返抄(ヘンカウ)臨時(リンジ)點役(てんやく)證跡(せウせキ)〔経覺筆本〕
下司(ゲシ)郷司(カウシ)公事(クジノ)引付(ヒキツケ)徴使(テウシ)定使(ヂヤウシ)給分(キウブン)交分(ケウ )宛文(アテブミ)名主百姓ノ請取返抄(ヘンシヨ )臨時(リン )點役(テン )證跡(せウせキ)ノ〔文明四年本〕
と見え、宝徳三年本に「充文」、至徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本・文明四年本に「宛文」と表記し、訓みは山田俊雄藏本に「あてふみ」、経覺筆本・文明四年本に「あてぶみ」と記載する。
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「充文」の語は未収載にし、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
754充文(アテ−ミ) 異ナル田地等ノ?ナト交交ヘ書也。又自我已後如何樣ノ義等ヲ是交ヘ書也。〔謙堂文庫蔵六四左B〕
とあって、標記語「充文」の語を収載する。
國宰(カンモン)小目代( モクタイ)催促(サイソク)廻文(クハイブン)下司(ゲシ)公事(クジノ)引付(ヒキツケ)徴使(テウシ)定使(ヂヤウシ)給分(キウブン)宛文(アテブミ)名主(メイシユ)百姓(ヒヤクシヤウ)請取(ウケトリ)返抄(ヘンカウ)臨時(リンジ)點役(てんやく)證跡(せウせキ)國宰(コクサイ)小目代( モクタイ)ハ。フレ口(クチ)ヲアテ行(ヲコ)ナフモノナリ。〔下40ウ六〕
徴使(ちやうし)定使(ちやうし)乃給分(きうふん)交分(かうぶん)宛文(あてふミ)/徴使給分ノ交分ノ宛文徴ハ召(めす)也。是ハ八月七日乃返状にいえる使節(しせつ)召符(めしふ)召文(めしふミ)の事なるへし。〔101ウ四・五〕
とあって、この標記語「宛文」の語を収載し、語注記は上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
下司(けし)郷司(かうし)の公事(くじ)の引付(ひきつけ)徴使(ちやうし)定使(ちやうし)乃給分(きうふん)交分(かうぶん)宛文(あてふミ)名主(なぬし)百姓(ひやくしやう)の請取(うけとり)返鈔(へんせう)臨時(りんし)點役(てんやく)乃證跡(しようせき)/下司郷司公事ノ引付。徴使定使給分交分ノ宛文。名主百姓ノ請取返抄。臨時點役ノ證跡▲宛文ハ何々(なに/\)を宛行(あておこな)ふなといふ文書也。〔75オ一、75オ七〕
下司(げし)郷司(がうしの)公事(くじの)引付(ひきつけ)徴使(ちやうし)定使(ぢやうしの)給分(きふぶん)交分(かうぶん)宛文(あてぶミ)名主(なぬし)百姓(ひやくしやうの)請取(うけとり)返抄(へんせう)臨時(りんじ)點役(てんやくの)證跡(しようせき)▲宛文ハ何々(なに/\)を宛行(あておこな)ふなどいふ文書也。〔134ウ一、135オ三・四〕
†Atebumi.l,atejo<.アテブミまたは,アテジャウ(充文.または,充状) 身分ある人に対して書かれる手紙であるが,彼に対する敬意から,その下位にある人に宛てて出し,その人から手紙の内容を当人に申しあげてもらうようにしたもの.→前条.〔邦訳37l〕
あて-ぶみ〔名〕【充文】(一)其人に充てむとて、官より下す公文。北山抄、初任事「初任二中少將一者、下名之後、待二兵部充文一帶劔」朝野群載、八「民部省、位田充文」(二)鎌倉、室町幕府時代には、多くは、土地を給與し、又は、其管理を任命する文書を云ふ。充行状(あておこなひじやう)とも云へり。吾妻鏡、建久元年六月二十九日「知行八箇國充文、并返抄等、載二別目録一注二進之一、云云、尋二古充文一候之處、如レ此所二註申候一也」、乃貢未進「可レ遂二充文一」〔一-92@〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分宛文名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔至徳三年本〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分((文))充分名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔宝徳三年本〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分宛文名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔建部傳内本〕
下司郷司(コウシ)公事ノ引付徴使(テウジ)定役(ヤク)給分(キウ )交分(キヨ )宛文(アテフミ)名主百姓ノ請取返抄( シヨウ)臨時ノ點役ノ證跡〔山田俊雄藏本〕
下司(ゲシ)郷司(カウシ)公事引付徴使(テウシ)定使( ツカイ)給分(キウ )交分(ケウ )宛文(アテブミ)名主百姓請取返抄(ヘンカウ)臨時(リンジ)點役(てんやく)證跡(せウせキ)〔経覺筆本〕
下司(ゲシ)郷司(カウシ)公事(クジノ)引付(ヒキツケ)徴使(テウシ)定使(ヂヤウシ)給分(キウブン)交分(ケウ )宛文(アテブミ)名主百姓ノ請取返抄(ヘンシヨ )臨時(リン )點役(テン )證跡(せウせキ)ノ〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本・文明四年本に「交分」と表記し、訓みを山田俊雄藏本に「キヨ(ウブン)」、経覺筆本にカウ(ブン)」、文明四年本に「ケウ(ブン)」と記載する。
交分 ――分。〔黒川本・計部畳字門中99オ七〕
交分 カウフン。〔卷第・〕
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「交分」の語を収載し、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
754充文(アテ−ミ) 異ナル田地等ノ?ナト交交ヘ書也。又自我已後如何樣ノ義等ヲ是交ヘ書也。〔謙堂文庫蔵六四左B〕
とあって、標記語「交分」の語は未収載にする。
國宰(カンモン)小目代( モクタイ)催促(サイソク)廻文(クハイブン)下司(ゲシ)公事(クジノ)引付(ヒキツケ)徴使(テウシ)定使(ヂヤウシ)給分(キウブン)宛文(アテブミ)名主(メイシユ)百姓(ヒヤクシヤウ)請取(ウケトリ)返抄(ヘンカウ)臨時(リンジ)點役(てんやく)證跡(せウせキ)國宰(コクサイ)小目代( モクタイ)ハ。フレ口(クチ)ヲアテ行(ヲコ)ナフモノナリ。〔下40ウ六〕
徴使(ちやうし)定使(ちやうし)乃給分(きうふん)交分(かうぶん)宛文(あてふミ)/徴使給分ノ交分ノ宛文徴ハ召(めす)也。是ハ八月七日乃返状にいえる使節(しせつ)召符(めしふ)召文(めしふミ)の事なるへし。〔101ウ四・五〕
とあって、この標記語「交分」の語を収載し、語注記は上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
下司(けし)郷司(かうし)の公事(くじ)の引付(ひきつけ)徴使(ちやうし)定使(ちやうし)乃給分(きうふん)交分(かうぶん)宛文(あてふミ)名主(なぬし)百姓(ひやくしやう)の請取(うけとり)返鈔(へんせう)臨時(りんし)點役(てんやく)乃證跡(しようせき)/下司郷司公事ノ引付。徴使定使給分交分ノ宛文。名主百姓ノ請取返抄。臨時點役ノ證跡▲交文ハ未詳。若(もし)くハ採祿(きりまい)の割賦(わりふ)すへき類をいふにや。〔75オ二、75オ七〕
下司(げし)郷司(がうしの)公事(くじの)引付(ひきつけ)徴使(ちやうし)定使(ぢやうしの)給分(きふぶん)交分(かうぶん)宛文(あてぶミ)名主(なぬし)百姓(ひやくしやうの)請取(うけとり)返抄(へんせう)臨時(りんじ)點役(てんやくの)證跡(しようせき)▲交文ハ未レ詳。若(もし)くハ採祿(きりまい)の割賦(わりふ)すへき類をいふにや。〔134ウ一、135オ二、三〕
給分(キウブン) 。〔元亀二年本283五〕〔静嘉堂本324四〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分宛文名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔至徳三年本〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分((文))充分名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔宝徳三年本〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分宛文名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔建部傳内本〕
下司郷司(コウシ)公事ノ引付徴使(テウジ)定役(ヤク)給分(キウ )交分(キヨ )宛文(アテフミ)名主百姓ノ請取返抄( シヨウ)臨時ノ點役ノ證跡〔山田俊雄藏本〕
下司(ゲシ)郷司(カウシ)公事引付徴使(テウシ)定使( ツカイ)給分(キウ )交分(ケウ )宛文(アテブミ)名主百姓請取返抄(ヘンカウ)臨時(リンジ)點役(てんやく)證跡(せウせキ)〔経覺筆本〕
下司(ゲシ)郷司(カウシ)公事(クジノ)引付(ヒキツケ)徴使(テウシ)定使(ヂヤウシ)給分(キウブン)交分(ケウ )宛文(アテブミ)名主百姓ノ請取返抄(ヘンシヨ )臨時(リン )點役(テン )證跡(せウせキ)ノ〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本に「給分」、文明四年本に「回文」と記載する。
給分(キフブン/タマワル、ワカツ)[入・平軽] 。〔態藝門826六〕
給分( ブン) 恩。〔弘・言語進退門221五〕
給仕(キフジ) ―恩(オン)。―分(ブン)。―田(デン)。―仕(ジ)。〔言語門190二・天理図書館蔵下28オ二〕
このように、上記当代の古辞書においては、広本『節用集』、『運歩色葉集』などに標記語「給分」の語を収載し、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
753郷司(カウカ/シ)ハ公-亊引付徴使(テウシ/{ハタリツカトヨム也})定使ノ給-分 々々ハ自リ∨本持タル所帯也。〔謙堂文庫蔵六四左A〕
とあって、標記語「給分」の語を収載する。
國宰(カンモン)小目代( モクタイ)催促(サイソク)廻文(クハイブン)下司(ゲシ)公事(クジノ)引付(ヒキツケ)徴使(テウシ)定使(ヂヤウシ)給分(キウブン)宛文(アテブミ)名主(メイシユ)百姓(ヒヤクシヤウ)請取(ウケトリ)返抄(ヘンカウ)臨時(リンジ)點役(てんやく)證跡(せウせキ)國宰(コクサイ)小目代( モクタイ)ハ。フレ口(クチ)ヲアテ行(ヲコ)ナフモノナリ。〔下40ウ六〕
徴使(ちやうし)定使(ちやうし)乃給分(きうふん)交分(かうぶん)宛文(あてふミ)/徴使給分ノ交分ノ宛文徴ハ召(めす)也。是ハ八月七日乃返状にいえる使節(しせつ)召符(めしふ)召文(めしふミ)の事なるへし。〔101ウ四・五〕
とあって、この標記語「給分」の語を収載し、語注記は上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
下司(けし)郷司(かうし)の公事(くじ)の引付(ひきつけ)徴使(ちやうし)定使(ちやうし)乃給分(きうふん)交分(かうぶん)宛文(あてふミ)名主(なぬし)百姓(ひやくしやう)の請取(うけとり)返鈔(へんせう)臨時(りんし)點役(てんやく)乃證跡(しようせき)/下司郷司公事ノ引付。徴使定使給分交分ノ宛文。名主百姓ノ請取返抄。臨時點役ノ證跡▲徴使ハ臨時(りんし)の召使(めしつかひ)。〔75オ一、75オ六〕
下司(げし)郷司(がうしの)公事(くじの)引付(ひきつけ)徴使(ちやうし)定使(ぢやうしの)給分(きふぶん)交分(かうぶん)宛文(あてぶミ)名主(なぬし)百姓(ひやくしやうの)請取(うけとり)返抄(へんせう)臨時(りんじ)點役(てんやくの)證跡(しようせき)▲徴使ハ臨時(りんし)の召使(めしつかひ)。〔134ウ一、135オ二〕
Qiu<bun.キュゥブン(給分) 給料,または,賃銀.¶Qiu<bunuo toru,l,das.(給分を取る,または,出す)この賃金を受け取る,または,支給する.〔邦訳510r〕
きふ-ぶん〔名〕【給分】給與の高(たか)。給料。吾妻鏡、三十、嘉禎元年五月十三日「關東御家人給分」、蜷川親元記、寛政六年六月十二日「朝原給分御扶持(註、松井跡)事、被二仰出一畢」大内家壁書「寺社本所領并諸給分本願等」〔480-3〕
定使(ヅカイ) 。〔元亀二年本65九〕
定使(ツカイ) 。〔静嘉堂本77二〕〔天正十七年本上38ウ六〕〔西來寺本〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分宛文名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔至徳三年本〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分((文))充分名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔宝徳三年本〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分宛文名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔建部傳内本〕
下司郷司(コウシ)公事ノ引付徴使(テウジ)定役(ヤク)給分(キウ )交分(キヨ )宛文(アテフミ)名主百姓ノ請取返抄( シヨウ)臨時ノ點役ノ證跡〔山田俊雄藏本〕
下司(ゲシ)郷司(カウシ)公事引付徴使(テウシ)定使( ツカイ)給分(キウ )交分(ケウ )宛文(アテブミ)名主百姓請取返抄(ヘンカウ)臨時(リンジ)點役(てんやく)證跡(せウせキ)〔経覺筆本〕
下司(ゲシ)郷司(カウシ)公事(クジノ)引付(ヒキツケ)徴使(テウシ)定使(ヂヤウシ)給分(キウブン)交分(ケウ )宛文(アテブミ)名主百姓ノ請取返抄(ヘンシヨ )臨時(リン )點役(テン )證跡(せウせキ)ノ〔文明四年本〕
と見え、山田俊雄藏本に「定役」、至徳三年本・建部傳内本・経覺筆本・文明四年本に「定使」と表記し、訓みは山田俊雄藏本に「(ヂヤウ)ヤク」、経覺筆本に「(ヂヤウ)ツカイ」、文明四年本に「ヂヤウシ」と記載する。
定使(ヂヤウヅカイ/テイシ)[去・去] 。〔態藝門181六〕
定使(ヂヤウツカイ) 。〔弘・人倫門49一〕
定使(ヂヤウヅカイ) 。〔永・言語門50二〕
定使(チヤウシ) 。〔堯・天地門46一〕
定使(チヤウツカイ) 。〔両・言語門54三〕
定使(チヤウシ) 。〔人倫門48六・天理図書館蔵上24ウ六〕
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「定使」の語を収載し、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
753郷司(カウカ/シ)ハ公-亊引付徴使(テウシ/{ハタリツカトヨム也})定使ノ給-分 々々ハ自リ∨本持タル所帯也。〔謙堂文庫蔵六四左A〕
とあって、標記語「定使」の語を収載する。
國宰(カンモン)小目代( モクタイ)催促(サイソク)廻文(クハイブン)下司(ゲシ)公事(クジノ)引付(ヒキツケ)徴使(テウシ)定使(ヂヤウシ)給分(キウブン)宛文(アテブミ)名主(メイシユ)百姓(ヒヤクシヤウ)請取(ウケトリ)返抄(ヘンカウ)臨時(リンジ)點役(てんやく)證跡(せウせキ)國宰(コクサイ)小目代( モクタイ)ハ。フレ口(クチ)ヲアテ行(ヲコ)ナフモノナリ。〔下40ウ六〕
徴使(ちやうし)乃給分(きうふん)交分(かうぶん)宛文(あてふミ)/徴使給分ノ交分ノ宛文徴ハ召(めす)也。是ハ八月七日乃返状にいえる使節(しせつ)召符(めしふ)召文(めしふミ)の事なるへし。〔101ウ四・五〕
とあって、この標記語「定使」の語は未収載にする。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
下司(けし)郷司(かうし)の公事(くじ)の引付(ひきつけ)徴使(ちやうし)定使(ちやうし)乃給分(きうふん)交分(かうぶん)宛文(あてふミ)名主(なぬし)百姓(ひやくしやう)の請取(うけとり)返鈔(へんせう)臨時(りんし)點役(てんやく)乃證跡(しようせき)/下司郷司公事ノ引付。徴使定使給分交分ノ宛文。名主百姓ノ請取返抄。臨時點役ノ證跡▲徴使ハ臨時(りんし)の召使(めしつかひ)。〔75オ一、75オ六〕
下司(げし)郷司(がうしの)公事(くじの)引付(ひきつけ)徴使(ちやうし)定使(ぢやうしの)給分(きふぶん)交分(かうぶん)宛文(あてぶミ)名主(なぬし)百姓(ひやくしやうの)請取(うけとり)返抄(へんせう)臨時(りんじ)點役(てんやくの)證跡(しようせき)▲徴使ハ臨時(りんし)の召使(めしつかひ)。〔134ウ一、135オ二〕
Gio<zzucai.ヂャゥヅカイ(定使) Sadamaritaru tcucai.(定まりたる使)伝言を伝えたり,用足しをしたりなどする特定の人.〔邦訳319r〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分宛文名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔至徳三年本〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分((文))充分名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔宝徳三年本〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分宛文名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔建部傳内本〕
下司郷司(コウシ)公事ノ引付徴使(テウジ)定役(ヤク)給分(キウ )交分(キヨ )宛文(アテフミ)名主百姓ノ請取返抄( シヨウ)臨時ノ點役ノ證跡〔山田俊雄藏本〕
下司(ゲシ)郷司(カウシ)公事引付徴使(テウシ)定使( ツカイ)給分(キウ )交分(ケウ )宛文(アテブミ)名主百姓請取返抄(ヘンカウ)臨時(リンジ)點役(てんやく)證跡(せウせキ)〔経覺筆本〕
下司(ゲシ)郷司(カウシ)公事(クジノ)引付(ヒキツケ)徴使(テウシ)定使(ヂヤウシ)給分(キウブン)交分(ケウ )宛文(アテブミ)名主百姓ノ請取返抄(ヘンシヨ )臨時(リン )點役(テン )證跡(せウせキ)ノ〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本・文明四年本に「徴使」と表記し、訓みは山田俊雄藏本に「テウジ」、経覺筆本・文明四年本に「テウシ」と記載する。
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「徴使」の語は未収載にし、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
753郷司(カウカ/シ)ハ公-亊引付徴使(テウシ/{ハタリツカ(ヒ)トヨム也})定使ノ給-分 々々ハ自リ∨本持タル所帯也。〔謙堂文庫蔵六四左A〕
とあって、標記語「徴使」の語を収載する。
國宰(カンモン)小目代( モクタイ)催促(サイソク)廻文(クハイブン)下司(ゲシ)公事(クジノ)引付(ヒキツケ)徴使(テウシ)定使(ヂヤウシ)給分(キウブン)宛文(アテブミ)名主(メイシユ)百姓(ヒヤクシヤウ)請取(ウケトリ)返抄(ヘンカウ)臨時(リンジ)點役(てんやく)證跡(せウせキ)國宰(コクサイ)小目代( モクタイ)ハ。フレ口(クチ)ヲアテ行(ヲコ)ナフモノナリ。〔下40ウ六〕
徴使(ちやうし)定使(ちやうし)乃給分(きうふん)交分(かうぶん)宛文(あてふミ)/徴使給分ノ交分ノ宛文徴ハ召(めす)也。是ハ八月七日乃返状にいえる使節(しせつ)召符(めしふ)召文(めしふミ)の事なるへし。〔101ウ四・五〕
とあって、この標記語「徴使」の語を収載し、語注記は上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
下司(けし)郷司(かうし)の公事(くじ)の引付(ひきつけ)徴使(ちやうし)定使(ちやうし)乃給分(きうふん)交分(かうぶん)宛文(あてふミ)名主(なぬし)百姓(ひやくしやう)の請取(うけとり)返鈔(へんせう)臨時(りんし)點役(てんやく)乃證跡(しようせき)/下司郷司公事ノ引付。徴使定使給分交分ノ宛文。名主百姓ノ請取返抄。臨時點役ノ證跡▲徴使ハ臨時(りんし)の召使(めしつかひ)。〔75オ一、75オ六〕
下司(げし)郷司(がうしの)公事(くじの)引付(ひきつけ)徴使(ちやうし)定使(ぢやうしの)給分(きふぶん)交分(かうぶん)宛文(あてぶミ)名主(なぬし)百姓(ひやくしやうの)請取(うけとり)返抄(へんせう)臨時(りんじ)點役(てんやくの)證跡(しようせき)▲徴使ハ臨時(りんし)の召使(めしつかひ)。〔134ウ一、135オ二〕
郷司 。〔元亀二年本65六〕
郷司 。〔静嘉堂本76六〕
郷司 。〔天正十七年本上38ウ二〕〔西來寺本〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分宛文名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔至徳三年本〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分((文))充分名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔宝徳三年本〕
下司郷司公事引付徴使定使給分交分宛文名主百姓請取返抄臨時點役證跡〔建部傳内本〕
下司郷司(コウシ)公事ノ引付徴使(テウジ)定役(ヤク)給分(キウ )交分(キヨ )宛文(アテフミ)名主百姓ノ請取返抄( シヨウ)臨時ノ點役ノ證跡〔山田俊雄藏本〕
下司(ゲシ)郷司(カウシ)公事引付徴使(テウシ)定使( ツカイ)給分(キウ )交分(ケウ )宛文(アテブミ)名主百姓請取返抄(ヘンカウ)臨時(リンジ)點役(てんやく)證跡(せウせキ)〔経覺筆本〕
下司(ゲシ)郷司(カウシ)公事(クジノ)引付(ヒキツケ)徴使(テウシ)定使(ヂヤウシ)給分(キウブン)交分(ケウ )宛文(アテブミ)名主百姓ノ請取返抄(ヘンシヨ )臨時(リン )點役(テン )證跡(せウせキ)ノ〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本・文明四年本に「郷司」と表記し、訓みは山田俊雄藏本に「コウシ」、経覺筆本・文明四年本に「カウシ」と記載する。
郷司 カウシ。〔黒川本・官職門上91ウ三〕
郷司 。〔卷第四・官職門337五〕
このように、上記当代の古辞書においては、三卷本『色葉字類抄』(1177-81年)と十巻本『伊呂波字類抄』にのみ標記語「郷司」の語は収載し、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
753郷司(カウカ/シ)ハ公-亊引付徴使(テウシ/{ハタリツカトヨム也})定使ノ給-分 々々ハ自リ∨本持タル所帯也。〔謙堂文庫蔵六四左A〕
とあって、標記語「郷司」の語を収載する。
國宰(カンモン)小目代( モクタイ)催促(サイソク)廻文(クハイブン)下司(ゲシ)公事(クジノ)引付(ヒキツケ)徴使(テウシ)定使(ヂヤウシ)給分(キウブン)宛文(アテブミ)名主(メイシユ)百姓(ヒヤクシヤウ)請取(ウケトリ)返抄(ヘンカウ)臨時(リンジ)點役(てんやく)證跡(せウせキ)國宰(コクサイ)小目代( モクタイ)ハ。フレ口(クチ)ヲアテ行(ヲコ)ナフモノナリ。〔下40ウ六〕
下司(けし)郷司(かうし)の公事(くじ)の引付(ひ つけ)/下司郷司ノ公事ノ引付下司郷司ともに代官の類也。公事引付の事前に見へたり。〔101ウ三・四〕
とあって、この標記語「郷司」の語を収載し、語注記は上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
下司(けし)郷司(かうし)の公事(くじ)の引付(ひきつけ)徴使(ちやうし)定使(ちやうし)乃給分(きうふん)交分(かうぶん)宛文(あてふミ)名主(なぬし)百姓(ひやくしやう)の請取(うけとり)返鈔(へんせう)臨時(りんし)點役(てんやく)乃證跡(しようせき)/下司郷司公事ノ引付。徴使定使給分交分ノ宛文。名主百姓ノ請取返抄。臨時點役ノ證跡。〔75オ一〕
下司(げし)郷司(がうしの)公事(くじの)引付(ひきつけ)徴使(ちやうし)定使(ぢやうしの)給分(きふぶん)交分(かうぶん)宛文(あてぶミ)名主(なぬし)百姓(ひやくしやうの)請取(うけとり)返抄(へんせう)臨時(りんじ)點役(てんやくの)證跡(しようせき)。〔134オ六〜134ウ一〕
がう-し〔名〕【郷司】さとをさ。郷長(ガウチヤウ)に同じ。舊今昔物語集、十一、第三十一語「郡司、郷司等、集て云く」吾妻鏡、二、養和二年五月廿五日「古庄郷司近藤太」〔543-2〕
回文(ブン) 。廻文(ブン) 。〔元亀二年本191五〕
回文(ブン) 。廻文(同) 。〔静嘉堂本216一・二〕
回文(フン) 。〔天正十七年本中37ウ一〕〔西來寺本〕
國宰小目代催促廻文〔至徳三年本〕
國宰小目代催促廻文〔宝徳三年本〕
國宰小目代催促廻文〔建部傳内本〕
國-宰小目代催促廻文〔山田俊雄藏本〕
國宰( サイ)ノ小目代ノ催促廻文〔経覺筆本〕
国宰(コクサイ)小さい目代ノ催促(サイソク)回文(クワイ )ノ〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本に「廻文」、文明四年本に「回文」と記載する。
廻文(クワイブン・ヲモシ/カヘル・メグル、カザル・フミ)[平・平] 。〔態藝門536四〕
廻文(クワイブン) 状。〔弘・言語進退門163六〕
回報(クワイホウ) ―章(シヤウ)。―文(フン)。〔言語門133五・天理図書館蔵上67オ五〕
このように、上記当代の古辞書においては、広本『節用集』、弘治二年本『節用集』に標記語「廻文」の語を収載し、易林本『節用集』には熟語群に「回文」の語を収載し、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
752催促廻文下司 下司ハ字面也。式目ニハ奉行ノ被官ト有也。〔謙堂文庫蔵六四左A〕
とあって、標記語「廻文」の語を収載する。
國宰(カンモン)小目代( モクタイ)催促(サイソク)廻文(クハイブン)下司(ゲシ)公事(クジノ)引付(ヒキツケ)徴使(テウシ)定使(ヂヤウシ)給分(キウブン)宛文(アテブミ)名主(メイシユ)百姓(ヒヤクシヤウ)請取(ウケトリ)返抄(ヘンカウ)臨時(リンジ)點役(てんやく)證跡(せウせキ)國宰(コクサイ)小目代( モクタイ)ハ。フレ口(クチ)ヲアテ行(ヲコ)ナフモノナリ。〔下40ウ六〕
国宰(こくさい)小目代(こもくだい)の催促(さいそく)の廻文(くわいぶん)/國宰覆勘小目代ノ催促ノ廻文国宰ハ一國の事を預かりさばく人也。目代ハ目付役(めつけやく)也。大小ある故に目代といふ。今の大目付御目付の類なるへし。廻文ハ廻状也。軍勢催促ハ勿論其外の事共の催促にハ廻状を用る故催促の廻文といひしなり。〔101ウ一〜三〕
とあって、この標記語「廻文」の語を収載し、語注記は上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
國宰(こくさい)小目代(こもくだい)の催促(さいそく)の廻文(くわいぶん)/國宰覆勘小目代ノ催促ノ廻文。〔74ウ八〕
国宰(こくさい)小目代(こもくだい)の催促(さいそく)の廻文(くわいぶん)。〔134オ五・六〕
Quaibun.クヮイブン(廻文) Meguraxibumi.(廻らし文) 出来事を知らせるとか,ある事の実行を命じるとかするために,回す書状.→Mauaxi,su.〔邦訳516r〕
くゎい-ぶん〔名〕【廻文】めぐらしぶみ。廻状。源平盛衰記、廿、佐殿大場勢汰事「先づ廻文の御教書を以て、御家人を召さるべし」太平記、十九、靈山城事「顯家卿、時を得たりと悦びて、廻文を以て、便宣の輩を催さる」甘露寺權大納言元長卿記、永正五年正月十五日「和歌御會、廻文、云云、尅限、可レ爲二午一點一也〔569-5〕
國宰小目代催促廻文〔至徳三年本〕
國宰小目代催促廻文〔宝徳三年本〕
國宰小目代催促廻文〔建部傳内本〕
國-宰小目代催促廻文〔山田俊雄藏本〕
國宰( サイ)ノ小目代ノ催促廻文〔経覺筆本〕
国宰(コクサイ)小さい目代ノ催促(サイソク)回文(クワイ )ノ〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本・文明四年本に「國宰」と記載する。
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「小目代」の語は未収載にし、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
751日-記目-録國-宰小(シヨ)-目代 郷保ノ小目代ヲ云ソ。本目代ノ下也。國ノ官也。〔謙堂文庫蔵六四左@〕
とあって、標記語「小目代」の語を収載し、語注記に「郷保の小目代を云ふぞ。本目代の下なり。國の官なり」と記載する。
國宰(カンモン)小目代( モクタイ)催促(サイソク)廻文(クハイブン)下司(ゲシ)公事(クジノ)引付(ヒキツケ)徴使(テウシ)定使(ヂヤウシ)給分(キウブン)宛文(アテブミ)名主(メイシユ)百姓(ヒヤクシヤウ)請取(ウケトリ)返抄(ヘンカウ)臨時(リンジ)點役(てんやく)證跡(せウせキ)國宰(コクサイ)小目代( モクタイ)ハ。フレ口(クチ)ヲアテ行(ヲコ)ナフモノナリ。〔下40ウ六〕
国宰(こくさい)小目代(こもくだい)の催促(さいそく)の廻文(くわいぶん)/國宰覆勘小目代ノ催促ノ廻文国宰ハ一國の事を預かりさばく人也。目代ハ目付役(めつけやく)也。大小ある故に目代といふ。今の大目付御目付の類なるへし。廻文ハ廻状也。軍勢催促ハ勿論其外の事共の催促にハ廻状を用る故催促の廻文といひしなり。〔101ウ一〜三〕
とあって、この標記語「小目代」の語を収載し、語注記は上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
國宰(こくさい)小目代(こもくだい)の催促(さいそく)の廻文(くわいぶん)/國宰覆勘小目代ノ催促ノ廻文▲小目代ハ目代の下役(したやく)也。〔74ウ八、75オ六・七〕
国宰(こくさい)小目代(こもくだい)の催促(さいそく)の廻文(くわいぶん)▲小目代ハ目代の下役(したやく)也。〔134オ六、135オ一〕
國宰小目代催促廻文〔至徳三年本〕
國宰小目代催促廻文〔宝徳三年本〕
國宰小目代催促廻文〔建部傳内本〕
國-宰小目代催促廻文〔山田俊雄藏本〕
國宰( サイ)ノ小目代ノ催促廻文〔経覺筆本〕
国宰(コクサイ)小さい目代ノ催促(サイソク)回文(クワイ )ノ〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本に「國宰」、文明四年本に「国宰」と表記し、訓みは経覺筆本に「(コク)サイ」、文明四年本に「コクサイ」と記載する。
國宰 同(吏判部)/コクサイ。〔黒川本・畳字門下9ウ一〕
國宰(サイ) 〃司。〃家。〃庫。〃郡。〃府。〃符。〃造。〃老。〃風。〃邑。〃吏。〃集。〃判。〃裁。〃印。〃忌。〃恩。〃内。〃土。〃勘。〃例。〃解。〔卷第・言語門160三〕
國務(コクム) ―役(ヤク)。―宣(セン)。―宰(サイ)。―土(ト)。―司(シ)。―中(チウ)。〔言語門159五・天理図書館蔵上12ウ五〕
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「國宰」の語を収載し、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
751日-記目-録國-宰小(シヨ)-目代 郷保ノ小目代ヲ云ソ。本目代ノ下也。國ノ官也。〔謙堂文庫蔵六四左@〕
とあって、標記語「國宰」の語を収載する。
國宰(カンモン)小目代( モクタイ)催促(サイソク)廻文(クハイブン)下司(ゲシ)公事(クジノ)引付(ヒキツケ)徴使(テウシ)定使(ヂヤウシ)給分(キウブン)宛文(アテブミ)名主(メイシユ)百姓(ヒヤクシヤウ)請取(ウケトリ)返抄(ヘンカウ)臨時(リンジ)點役(てんやく)證跡(せウせキ)國宰(コクサイ)小目代( モクタイ)ハ。フレ口(クチ)ヲアテ行(ヲコ)ナフモノナリ。〔下40ウ六〕
国宰(こくさい)小目代(こもくだい)の催促(さいそく)の廻文(くわいぶん)/國宰覆勘小目代ノ催促ノ廻文国宰ハ一國の事を預かりさばく人也。目代ハ目付役(めつけやく)也。大小ある故に目代といふ。今の大目付御目付の類なるへし。廻文ハ廻状也。軍勢催促ハ勿論其外の事共の催促にハ廻状を用る故催促の廻文といひしなり。〔101ウ一〜三〕
とあって、この標記語「國宰」の語を収載し、語注記は上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
國宰(こくさい)小目代(こもくだい)の催促(さいそく)の廻文(くわいぶん)/國宰覆勘小目代ノ催促ノ廻文▲國宰ハ国守(くにのかミ)の唐名(からな)也。〔74ウ八、75オ五〕
国宰(こくさい)小目代(こもくだい)の催促(さいそく)の廻文(くわいぶん)▲國宰ハ国守(くにのかミ)の唐名(からな)也。〔134オ五・六、135オ一〕
Cocusai.コクサイ(国宰) ある郡とかある在所とかを支配し治める役職.普通には用いない語.※原文は,comarca〔Gun(郡)の注〕,Inusit.〔Auai(淡い)の注〕〔邦訳137r〕
こく-さい〔名〕【國宰】一國の大宰相。國相。春秋繁露「臣明二其職一、爲二國宰一」源平盛衰記、廿七、頼朝追討廰宣事「宣レ從二朝憲一、而猶懷二梟惡之心一、旁企二狼戻之謀一、或寃二凌國宰之使一、或侵二奪土民之財一」〔660-3〕
権頭(ゴンノカミ) 。〔元亀二年本233八〕〔静嘉堂本268八〕
権頭(コンノカミ) 。〔天正十七年本中63オ七〕
郡司権守日記目録〔至徳三年本〕
郡司權守日記目録〔宝徳三年本〕
郡司権守日記目録〔建部傳内本〕
郡司権ノ守ノ日記目録〔山田俊雄藏本〕
郡司権(コン)ノ守ノ日記目録〔経覺筆本〕
郡司(グンジ)権守(コンノカミ)ノ日記目録〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本・文明四年本に「権守」と記載する。
権頭(ゴンノカミ) 官名。〔人倫門下・11オ八〕
このように、上記当代の古辞書においては、天正十八年本『節用集』、『運歩色葉集』に標記語「権頭」の語を収載し、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本は、「権守」の語を以て収載しているのである。
750郡司(クンシ)権(コン)ノ守 奏者官也。〔謙堂文庫蔵六四左@〕
とあって、標記語「権守」の語を収載する。
権頭(ゴンノカミ)ノ日記目録(モクロク)権頭(ゴンノカミ)ハ。公事(クジ)ヲアツカフ処ナリ。〔下40ウ七〕
郡司(ぐんじ)権(ごん)の守(かミ)日記(につき)目録(もくろく)/郡司権ノ守日記目録郡司の注前に見へたり。権の守ハかりの国守なり。日記目録ハ其所に政事(せいじ)に預(あつか)りし事共を記せし書物なり。〔101オ七・八〕
とあって、この標記語「権守」の語を収載し、語注記を上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
郡司(ぐんじ)権(ごん)の守(かミ)日記(につき)目録(もくろく)/郡司権守ノ日記目録▲権守ハ大国上国にあり。又権介(ごんのすけ)もある也。〔74ウ八、75オ五〕
郡司(ぐんじ)権(ごん)守(かミ)の日記(につき)目録(もくろく)▲権守ハ大国上国にあり。又権介(ごんのすけ)もあるなり。〔134オ五、134ウ六〕
勘文(カンモン) 。〔元亀二年本91八〕〔天正十七年本上55ウ七〕〔西來寺本〕
勘(カン)文 。〔静嘉堂本113三〕
判官代勘文覆勘〔至徳三年本〕
判官代勘文覆勘〔宝徳三年本〕
判官代勘文覆堪〔建部傳内本〕
判官代勘文覆(フク)勘〔山田俊雄藏本〕
判官代ノ勘文覆(フク)勘〔経覺筆本〕
判(ハン)官代勘文覆勘(ブクカン)〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本・文明四年本に「勘文」と記載する。
勘文(カンモン) 暦家ノ之所爲。〔態藝門77四〕
勘文(カンモン/カンガウ、ブン・カザル・フミ)[去・平軽] 暦家(レキカ)ノ所レ爲(ナス)。〔態藝門274四〕
勘文(カンモン) 暦家所爲。〔弘・言語進退門87三〕
勘氣(カンキ) ―文(モン)暦家所為。―落(ラク)。―判(ハン)。―責(セキ)。―望(バウ)。―合(ガウ)。―辨(ベン)。―發(ホツ)。―定(ヂヤウ)。―略(リヤク)。〔永・言語門82六〕
勘當(カンダウ)為二君父ノ一所擯。―落。―判。―責。―望。―通関過書文言義。―氣。―文暦家所為。―定。―合。―弁。―發。―略。〔堯・言語門75一〕
勘氣(カンキ) ―文暦家所為。―落。―判。―責。―望。―合。―辨。―發。―定。―略。〔両・言語門90三〕
勘文(モン) 。〔言語門79二・天理図書館蔵上40オ二〕
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「勘文」の語を収載し、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。但し、『下學集』広本『節用集』などにみえる語注記とは異なっている。
749判官代ハ勘文ヲ|覆勘(フクカン) 々々言破タル取‖沙汰ヲ|云也。一説見∨前也。〔謙堂文庫蔵六四右H〕
とあって、標記語「勘文」の語を収載する。
勘文(カンモン)ハ。カンガユル文也。〔下40ウ六〕
勘定(かんでう)書生(しよしやう)判官代(はんぐわんだい)の勘文(かんもん)覆勘(ふくかん)/勘定書生判官代ノ勘文覆勘勘定書生ハ算用書物の事をつかさとる者也。判官代覆勘の注ハ並に前に見へたり。勘文ハ勘定の書面なり。〔101オ六・七〕
とあって、この標記語「勘文」の語を収載し、語注記は未記載にする。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
公文(くもん)田所(たところ)の結解(けつけ)勘定(かんちやう)書生(しよせい)判官代(はんくハんたい)の勘文(かんもん)覆勘(ふくかん)/公文ノ田所結解勘定書生判官代勘文覆勘▲田所結解勘定ハ年貢の員数(いんしゆ)を泗用(さんよう)して未進(ミしん)を過上(くハじやう)を勘(かんか)へ定(さた)むる也。〔74ウ七、75オ四〕
公文(くもん)田所(たどころ)の結解(けつげ)勘定(かんぢやう)書生(しよせい)判官代(はんぐわんだい)の勘文(かんもん)覆勘(ふくかん)▲田所結解勘定ハ年貢の員数(いんじゆ)を泗用(さんよう)して未進(ミしん)を過上(くハじやう)を勘(かんか)へ定(さた)むる也。〔13オ四、134ウ四・五〕
Canmon.カンモン(勘文) 神(Cami)に仕える者が行なう吉凶占いに基づいて,ある事をなすべきであるとか,やめるべきであるとかいう日や月を書きのせた表,または,箇条書き.〔邦訳90r〕
かん-もん〔名〕【勘文】〔勘文(カモン)と訓(よ)むを、訓例(よみくせ)とすと云ふ、(名目抄、註)垣下(エンガ)、えが。厭舞(エンブ)、えぶ〕かんがへぶみ。又、かもん。事實を勘(かんが)へて、奉る文書。博士、儒家などの、古例、故實に就きて考へ、陰陽寮より天變、地異、日、時、方角の吉凶に就きて考へ申すなどなり。源氏物語、十九、薄雲16「日、月、星、雲の異添道道のかんがへ文(諸道の勘文)ども奉れるにも、怪しう、世のなべてならぬ事ども、まじりたり」吾妻鏡、四十九、正元二年三月廿五日、地震「陰陽道之輩、付三勘文於二和泉前司方一」〔432-2〕
公文田所結解勘定書生〔至徳三年本〕
公文田所結解勘定書生〔宝徳三年本〕
公文田所結解勘定書生〔建部傳内本〕
公文田所(タトコロ)ノ結解(ケツケ)ノ勘定書生(せイ)〔山田俊雄藏本〕
公文田所ノ結解勘定書生〔経覺筆本〕
公文(クモ )田所ノ結解(ケツケ)勘定書生(シヤウ)せイ〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本・文明四年本に「書生」と記載する。
書生(シヨせイ/カク、ウマルヽ)[平軽・平去] 。〔態藝門957八〕
書生(シヨセイ) 。〔弘・人倫門238八〕〔永・人倫門198八〕〔堯・人倫門188八〕
書生(シヨせイ) 。〔言語門204六・天理図書館蔵下35オ六〕
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「書生」の語を収載し、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
748留‖-記シ文書ヲ|公文ニハ田所ノ結解勘‖-定書生儒者之類也。只沙汰人也。〔謙堂文庫蔵六四右G〕
とあって、標記語「書生」の語を収載する。
税所(せイソ)留記(ルキ)文書(モンジヨ)公文(クモン)ノ田所(ダトコロ)結解(ケツゲ)勘定(カンヂヤウ)書生(シヨシヤウ)判官代(ハンクハンタイ)税所(せイシヨ)ハ文書ヲ預カルモノナリ。〔下40ウ四〜六〕
勘定(かんでう)書生(しよしやう)判官代(はんぐわんだい)の勘文(かんもん)覆勘(ふくかん)/勘定書生判官代ノ勘文覆勘勘定書生ハ算用書物の事をつかさとる者也。判官代覆勘の注ハ並に前に見へたり。勘文ハ勘定の書面なり。〔101オ六・七〕
とあって、この標記語「書生」の語を収載し、語注記は未記載にする。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
公文(くもん)田所(たところ)の結解(けつけ)勘定(かんちやう)書生(しよせい)判官代(はんくハんたい)の勘文(かんもん)覆勘(ふくかん)/公文ノ田所結解勘定書生判官代勘文覆勘▲田所結解勘定ハ年貢の員数(いんしゆ)を泗用(さんよう)して未進(ミしん)を過上(くハじやう)を勘(かんか)へ定(さた)むる也。〔74ウ七、75オ四〕
公文(くもん)田所(たどころ)の結解(けつげ)勘定(かんぢやう)書生(しよせい)判官代(はんぐわんだい)の勘文(かんもん)覆勘(ふくかん)▲田所結解勘定ハ年貢の員数(いんじゆ)を泗用(さんよう)して未進(ミしん)を過上(くハじやう)を勘(かんか)へ定(さた)むる也。〔13オ四、134ウ四・五〕
しょ-せい〔名〕【書生】(一)書を、讀み學ぶ人。學業を習ふ者。學生。儒生。後漢書、袁安傳「道隆二三書生一、云云、爲指二一處一」(二)家事を手傳ひ、旁、學問する食客。〔1015-2〕
勘定(ヂヤウ) 。〔元亀二年本91七〕
勘定 。〔静嘉堂本113三〕
勘定(チヤウ) 。〔天正十七年本上55ウ七〕〔西來寺本〕
公文田所結解勘定書生〔至徳三年本〕
公文田所結解勘定書生〔宝徳三年本〕
公文田所結解勘定書生〔建部傳内本〕
公文田所(タトコロ)ノ結解(ケツケ)ノ勘定書生(せイ)〔山田俊雄藏本〕
公文田所ノ結解勘定書生〔経覺筆本〕
公文(クモ )田所ノ結解(ケツケ)勘定書生(シヤウ)せイ〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本・文明四年本に「勘定」と記載する。
勘定(カンヂヤウ) 。〔態藝門75一〕
勘定(カンヂヤウ/カンガウ、テイ・サダム)[去・入] 。〔態藝門274三〕
勘定(カンヂヤウ) 。〔弘・言語進退門87三〕
勘氣(カンキ) ―文(モン)暦家所為。―落(ラク)。―判(ハン)。―責(セキ)。―望(バウ)。―合(ガウ)。―辨(ベン)。―發(ホツ)。―定(ヂヤウ)。―略(リヤク)。〔永・言語門82七〕
勘當(カンダウ)為二君父ノ一所擯。―落。―判。―責。―望。―通関過書文言義。―氣。―文暦家所為。―定。―合。―弁。―發。―略。〔堯・言語門75一〕
勘氣(カンキ) ―文暦家所為。―落。―判。―責。―望。―合。―辨。―發。―定。―略。〔両・言語門90三〕
勘定(チヤウ) 。〔言語門79三・天理図書館蔵上40オ三〕
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「勘定」の語を収載し、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
748留‖-記シ文書ヲ|公文ニハ田所ノ結解勘‖-定書生 儒者之類也。只沙汰人也。〔謙堂文庫蔵六四右G〕
とあって、標記語「勘定」の語を収載する。
税所(せイソ)留記(ルキ)文書(モンジヨ)公文(クモン)ノ田所(ダトコロ)結解(ケツゲ)勘定(カンヂヤウ)書生(シヨシヤウ)判官代(ハンクハンタイ)税所(せイシヨ)ハ文書ヲ預カルモノナリ。〔下40ウ四〜六〕
勘定(かんでう)書生(しよしやう)判官代(はんぐわんだい)の勘文(かんもん)覆勘(ふくかん)/勘定書生判官代ノ勘文覆勘勘定書生ハ算用書物の事をつかさとる者也。判官代覆勘の注ハ並に前に見へたり。勘文ハ勘定の書面なり。〔101オ六・七〕
とあって、この標記語「勘定」の語を収載し、語注記上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
公文(くもん)田所(たところ)の結解(けつけ)勘定(かんちやう)書生(しよせい)判官代(はんくハんたい)の勘文(かんもん)覆勘(ふくかん)/公文ノ田所結解勘定書生判官代勘文覆勘▲田所結解勘定ハ年貢の員数(いんしゆ)を泗用(さんよう)して未進(ミしん)を過上(くハじやう)を勘(かんか)へ定(さた)むる也。〔74ウ七、75オ四〕
公文(くもん)田所(たどころ)の結解(けつげ)勘定(かんぢやう)書生(しよせい)判官代(はんぐわんだい)の勘文(かんもん)覆勘(ふくかん)▲田所結解勘定ハ年貢の員数(いんじゆ)を泗用(さんよう)して未進(ミしん)を過上(くハじやう)を勘(かんか)へ定(さた)むる也。〔13オ四、134ウ四・五〕
Cangio<.カンヂャゥ(勘定) Cangaye sadamuru.(勘へ定むる)計算すること.例,Cangio<uo toguru.(勘定を遂ぐる)計算する.〔邦訳90l〕
かん-ぢゃう〔名〕【勘定】(一)かんがへ、さだむること。唐書、王彦威傳「爲二勘定兩税使一」(二)金穀、等の數を、數へ上ぐること。算用。算當。會計。計算。吾妻鏡、八、文治四年六月十四日、乃貢未進「可レ遂二勘定一」(三)勘定して拂ふべき代金。?債。「勘定を遣(や)る」勘定を取る」〔428-4〕
結解(ケ) ――散用。〔元亀二年本214七〕〔天正十七年本中51ウ二〕
結解(ケツケ) ――泗用。〔静嘉堂本244三〕
公文田所結解勘定書生〔至徳三年本〕
公文田所結解勘定書生〔宝徳三年本〕
公文田所結解勘定書生〔建部傳内本〕
公文田所(タトコロ)ノ結解(ケツケ)ノ勘定書生(せイ)〔山田俊雄藏本〕
公文田所ノ結解勘定書生〔経覺筆本〕
公文(クモ )田所ノ結解(ケツケ)勘定書生(シヤウ)せイ〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本・文明四年本に「結解」と表記し、訓みは経覺筆本に「ケツケ」と記載する。
結解(ケツケ) 。〔態藝門74七〕
結解(ケツケ/ムスブ、カイ・トク・サトル)[入・上] ――勘定。〔態藝門598三〕
結解( ゲ) 泗用。〔弘・言語進退門175七〕
結構(ケツコウ) ―句。―衆(シユ)。―縁(エン)。―解(ゲ)。―願(グハン)。―番(ハン)。〔永・言語門143九〕
結構(ケツコウ) ―句。―衆。―縁/―解。―願。―番。〔堯・言語門133七〕
結解(ケツケ) ―構(コウ)。―願(グハン)。―縛(バク)。―句(ク)。〔言語門147一・天理図書館蔵下6ウ一〕
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「結解」の語を収載し、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。そのなかで広本『節用集』がこの『庭訓徃來』の文言と適合していることが知られる。
748留‖-記シ文書ヲ|公文ニハ田所ノ結解勘‖-定書生 儒者之類也。只沙汰人也。〔謙堂文庫蔵六四右G〕
とあって、標記語「結解」の語を収載する。
税所(せイソ)留記(ルキ)文書(モンジヨ)公文(クモン)ノ田所(ダトコロ)結解(ケツゲ)勘定(カンヂヤウ)書生(シヨシヤウ)判官代(ハンクハンタイ)税所(せイシヨ)ハ文書ヲ預カルモノナリ。〔下40ウ四〜六〕
公文(くもん)田所(たところ)の結解(けつげ)/公文ノ田所結解公文ハ公文所也。田所ハ田畑(たはた)の事をあつかふ役所也。結ハむすぶ。解はとくと訓して解持といふに同し事のあつかひをするをいふなり。〔100ウ四〜六〕
とあって、この標記語「結解」の語を収載し、語注記は上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
公文(くもん)田所(たところ)の結解(けつけ)勘定(かんちやう)書生(しよせい)判官代(はんくハんたい)の勘文(かんもん)覆勘(ふくかん)/公文ノ田所結解勘定書生判官代勘文覆勘▲田所結解勘定ハ年貢の員数(いんしゆ)を泗用(さんよう)して未進(ミしん)を過上(くハじやう)を勘(かんか)へ定(さた)むる也。〔74ウ七、75オ四〕
公文(くもん)田所(たどころ)の結解(けつげ)勘定(かんぢやう)書生(しよせい)判官代(はんぐわんだい)の勘文(かんもん)覆勘(ふくかん)▲田所結解勘定ハ年貢の員数(いんじゆ)を泗用(さんよう)して未進(ミしん)を過上(くハじやう)を勘(かんか)へ定(さた)むる也。〔13オ四、134ウ四・五〕
Qecqe.ケッケ(結解) 勘定,または,計算.例,Qecqesuru.(結解する)〔邦訳480l〕
けつ-げ〔名〕【結解】〔解は、解由(げゆ)の略なるべし、算用を終ふる意〕勘定のしあげ。決算。庭訓往來、十二月「公文、田所、結解、勘定」運歩色葉集「結解(ケツゲ)、算用」〔615-1〕
公文田所結解勘定書生〔至徳三年本〕
公文田所結解勘定書生〔宝徳三年本〕
公文田所結解勘定書生〔建部傳内本〕
公文田所(タトコロ)ノ結解(ケツケ)ノ勘定書生(せイ)〔山田俊雄藏本〕
公文田所ノ結解勘定書生〔経覺筆本〕
公文(クモ )田所ノ結解(ケツケ)勘定書生(シヤウ)せイ〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本・文明四年本に「田所」と表記し、訓みは経覺筆本に「イチ」と記載する。
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「田所」の語を収載し、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
748留‖-記シ文書ヲ|公文ニハ田所ノ結解勘‖-定書生 儒者之類也。只沙汰人也。〔謙堂文庫蔵六四右G〕
とあって、標記語「田所」の語を収載する。
税所(せイソ)留記(ルキ)文書(モンジヨ)公文(クモン)ノ田所(ダトコロ)結解(ケツゲ)勘定(カンヂヤウ)書生(シヨシヤウ)判官代(ハンクハンタイ)税所(せイシヨ)ハ文書ヲ預カルモノナリ。〔下40ウ四〜六〕
公文(くもん)田所(たところ)の結解(けつげ)/公文ノ田所結解公文ハ公文所也。田所ハ田畑(たはた)の事をあつかふ役所也。結ハむすぶ。解はとくと訓して解?といふに同し事のあつかひをするをいふなり。〔100ウ六・七〕
とあって、この標記語「田所」の語を収載し、語注記は未記載にする。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
公文(くもん)田所(たところ)の結解(けつけ)勘定(かんちやう)書生(しよせい)判官代(はんくハんたい)の勘文(かんもん)覆勘(ふくかん)/公文ノ田所結解勘定書生判官代勘文覆勘▲田所結解勘定ハ年貢の員数(いんしゆ)を泗用(さんよう)して未進(ミしん)を過上(くハじやう)を勘(かんか)へ定(さた)むる也。〔74ウ七、75オ四〕
公文(くもん)田所(たどころ)の結解(けつげ)勘定(かんぢやう)書生(しよせい)判官代(はんぐわんだい)の勘文(かんもん)覆勘(ふくかん)▲田所結解勘定ハ年貢の員数(いんじゆ)を泗用(さんよう)して未進(ミしん)を過上(くハじやう)を勘(かんか)へ定(さた)むる也。〔13オ四、134ウ四・五〕
た-どころ〔名〕【田莊・田所】〔田處の義〕(一){莊園(シヤウヱン)の古語。なりどころ。崇峻即位前紀「造二四天王寺一、分二大連奴半與レ宅、爲二大寺奴田莊(タトコロ)一」孝コ紀、大化二年正月「別、臣、連、伴造、國造、村首所一レ有部曲之民、處處田莊(タドコロ)」(二)昔、國司の廰に屬して、田畠のことを取扱ひたる役所。庭訓往來、十二月「公文、田所、結解勘定」〔1227-1〕
國遵行事大介税所留記文書〔至徳三年本〕
國遵行事大介税所留記文書〔宝徳三年本〕
國之遵行事大介税所留記文書〔建部傳内本〕
國(クニ)ノ遵行(ジユン )ノ事大介(ヲヽイスケ)税所(せイ )留二-記(ルキ)シ文書ヲ一〔山田俊雄藏本〕
國遵行之事ハ大介(ヲヽスケ)税(セイ)所ノ留記文書〔経覺筆本〕
国(クニ)遵(シユン)行ノ事大概( ガイ)税所(ぜイシヨ)留二-記(ルキ)ノ文書(モンシヨ)ヲ一〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本・文明四年本に「留記」と表記し、訓みは山田俊雄藏本・文明四年本に「ルキ」と記載する。
留記(ルキ・ヲモシ/リウ・トヾム、シルス)[平・去] 。〔態藝門206八〕
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「留記」の語を収載し、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
748留‖-記シ文書ヲ|公文ニハ田所ノ結解勘‖-定書生 儒者之類也。只沙汰人也。〔謙堂文庫蔵六四右G〕
とあって、標記語「留記」の語を収載する。
税所(せイソ)留記(ルキ)文書(モンジヨ)公文(クモン)ノ田所(ダトコロ)結解(ケツゲ)勘定(カンヂヤウ)書生(シヨシヤウ)判官代(ハンクハンタイ)税所(せイシヨ)ハ文書ヲ預カルモノナリ。〔下40ウ四〜六〕
大介(たいがい)税所(ぜいそ)の留記(とめき)文書(もんしよ)/大介税所ノ留記文書大介ハ年貢をあつかふ役人なり。税所ハ年貢をは納る所也。留記文書ハ大介の書留并に税所にある所の書面なり。〔101オ三・四〕
とあって、この標記語「留記」の語を収載し、語注記は上記の如く記載する。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
大介(たいかい)税所(ぜいしよ)の留記(るき)文書(もんしよ)/大介税所ノ留記文書▲留記ハ年貢(ねんぐ)の留日記(とめにつき)也。〔74ウ六、75オ三〕
大介(たいかい)税所(ぜいしよ)の留記(るき)文書(もんしよ)▲留記ハ年貢( ぐ)の留日記(とめにつき)也。〔133ウ二・三、134ウ四〕
る-き〔名〕【留記】書きとめて置く日記。庭訓往來、十二月「大介税所留記文書」〔2136-5〕
國遵行事大介税所留記文書〔至徳三年本〕
國遵行事大介税所留記文書〔宝徳三年本〕
國之遵行事大介税所留記文書〔建部傳内本〕
國(クニ)ノ遵行(ジユン )ノ事大介(ヲヽイスケ)税所(せイ )留二-記(ルキ)シ文書ヲ一〔山田俊雄藏本〕
國遵行之事ハ大介(ヲヽスケ)税(セイ)所ノ留記文書〔経覺筆本〕
国(クニ)遵(シユン)行ノ事大概( ガイ)税所(ぜイシヨ)留二-記(ルキ)ノ文書(モンシヨ)ヲ一〔文明四年本〕
と見え、至徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本・文明四年本に「税所」と表記し、訓みは山田俊雄藏本・経覺筆本に「ゼイ(シヨ)」、文明四年本に「ゼイシヨ」と記載する。
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「税所」の語は未収載にし、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
747税所(セイ/ヲロス−)ニハ 納‖年貢処ヲ|云也。〔謙堂文庫蔵六四右G〕
とあって、標記語「税所」の語を収載する。
税所(せイソ)留記(ルキ)文書(モンジヨ)公文(クモン)ノ田所(ダトコロ)結解(ケツゲ)勘定(カンヂヤウ)書生(シヨシヤウ)判官代(ハンクハンタイ)税所(せイシヨ)ハ文書ヲ預カルモノナリ。〔下40ウ四〜六〕
大介(たいがい)税所(ぜいそ)の留記(とめき)文書(もんしよ)/大介税所ノ留記文書大介ハ年貢をあつかふ役人なり。税所ハ年貢をは納る所也。留記文書ハ大介の書留并に税所にある所の書面なり。〔101オ三・四〕
とあって、この標記語「大介」の語を収載し、語注記は未記載にする。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
大介(たいがい)税所(ぜいそ)の留記(とめき)文書(もんしよ)/大介税所ノ留記文書▲大介ハ国(くに)の介也。〔74ウ六、75オ三〕
大介(たいかい)税所(ぜいしよ)の留記(るき)文書(もんしよ)▲大介ハ国(くに)の介也。〔133ウ二・三、133ウ六〜134ウ三・四〕
ぜい-しょ〔名〕【税所】年貢を納むる所。庭訓往來、十二月「國遵行之事、大介税所、留記(ルキ)文書」〔1083-5〕
大介 。〔元亀二年本65六〕
大介 。〔静嘉堂本76六〕
大介 。〔天正十七年本上38ウ二〕〔西來寺本〕
國遵行事大介税所留記文書〔至徳三年本〕
國遵行事大介税所留記文書〔宝徳三年本〕
國之遵行事大介税所留記文書〔建部傳内本〕
國(クニ)ノ遵行(ジユン )ノ事大介(ヲヽイスケ)税所(せイ )留二-記(ルキ)シ文書ヲ一〔山田俊雄藏本〕
國遵行之事ハ大介(ヲヽスケ)税(セイ)所ノ留記文書〔経覺筆本〕
国(クニ)遵(シユン)行ノ事大概( ガイ)税所(ぜイシヨ)留二-記(ルキ)ノ文書(モンシヨ)ヲ一〔文明四年本〕
と見え、文明四年本が「大概」とし、至徳三年本・建部傳内本・山田俊雄藏本・経覺筆本には「大介」と表記し、訓みは山田俊雄藏本に「ヲヽイスケ」、経覺筆本に「ヲヽスケ」文明四年本「(タイ)ガイ」と記載する。
このように、上記当代の古辞書においては、標記語「大介」の語は未収載にし、これを古写本『庭訓徃來』及び下記真字本が収載しているのである。
746如シ∨成∨市ヲ國遵行(シユン−)之亊大介 国之介也。〔謙堂文庫蔵六四右F〕
とあって、標記語「大介」の語を収載する。
廰庭(チヤウテイ)ノ經營(ケイヱイ)留守(ルス)所ノ結構(ケツコウ)如シレ成(ナス)カレ市(イチ)ヲ國ノ遵(ジユン)行事大介(タイカイ)廰庭(チヤウテイ)ノ經營(ケイヱイ)ハ。厨イカニモ奔走(ホンソウ)結構(ケツカウ)ナル事ナリ。〔下40オ八〜40ウ三・四〕
大介(たいがい)税所(ぜいそ)の留記(とめき)文書(もんしよ)/大介税所ノ留記文書大介ハ年貢をあつかふ役人なり。税所ハ年貢をは納る所也。留記文書ハ大介の書留并に税所にある所の書面なり。〔101オ三・四〕
とあって、この標記語「大介」の語を収載し、語注記は未記載にする。これを頭書訓読『庭訓徃來精注鈔』『庭訓徃來講釈』には、
大介(たいがい)税所(ぜいそ)の留記(とめき)文書(もんしよ)/大介税所ノ留記文書▲大介ハ国(くに)の介也。〔74ウ六、75オ三〕
大介(たいかい)税所(ぜいしよ)の留記(るき)文書(もんしよ)▲大介ハ国(くに)の介也。〔133ウ二・三、133ウ六〜134ウ三・四〕
おほ-すけ〔名〕【大介】千葉大介は、前下總介なり、千葉新介は、大介の子にて、常任の下總介なり。其外、三浦大介、大内新介など、皆、同じ。扶桑略記、十五、承平六年六月「勅以二從四位下紀朝臣淑仁一、補二賊地伊豫國大介一、令レ兼二行海賊追捕事一」〔314-2〕
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