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役員

学校法人駒澤大学役員一覧(令和6年11月1日現在)

理事長(寄附行為第8条第2項)

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石川 順之(いしかわ じゅんし)

昭和54年3月駒澤大学大学院人文科学研究科仏教学専攻修士課程修了。平成9年宗教法人曹洞宗宗議会議員。平成22年曹洞宗出版部長、平成30年曹洞宗宗議会副議長、令和2年11月学校法人駒澤大学監事を歴任。令和4年11月より現職。

総長/理事(寄附行為第9条第1項第1号)

永井 政之(ながい せいし)

昭和44年3月駒澤大学仏教学部卒業、昭和49年3月同大学院人文科学研究科仏教学専攻博士課程満期退学。昭和59年駒澤大学仏教学部講師、昭和63年4月同助教授、平成7年同教授。平成17年大学院人文科学第一研究科委員長。平成21年仏教学部長、平成25年禅文化歴史博物館長。曹洞宗総合研究センター研究員、曹洞宗文化財調査委員会委員等を歴任。令和元年10月より現職。駒澤大学名誉教授。博士(仏教学)。

学長/理事(寄附行為第9条第1項第1号)

各務 洋子(かがみ ようこ)

昭和58年3月青山学院大学経営学部卒業、平成9年3月国際基督教大学大学院行政学研究科行政学専攻博士課程修了。平成10年駒澤大学経営学部講師、平成14年同助教授、平成18年グローバル・メディア・スタディーズ学部助教授、平成19年同准教授、平成20年同教授。平成16年駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部(仮称)設置準備室長、平成22年グローバル・メディア学科主任、平成27年グローバル・メディア・スタディーズ学部長、令和元年学長  補佐を歴任。令和3年4月より現職。博士(学術)。

執行理事(寄附行為第9条第1項第5号)

駒澤大学教育・研究担当/駒澤大学副学長

吉田 尚史(よしだ なおふみ)

平成8年3月筑波大学第三学群情報学類卒業。平成13年3月同大学院工学研究科博士課程修了。平成18年駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部講師、平成22年同准教授、平成29年同教授。平成27年グローバル・メディア学科主任、令和2年学長補佐、令和3年学術研究推進部長・総合情報センター所長を歴任。令和3年9月より現職。

駒澤大学学生支援担当/駒澤大学副学長

遠藤 司(えんどう つかさ)

昭和61年3月東京大学教育学部教育心理学科卒業、平成5年3月同大学大学院教育学研究科教育心理学専攻博士課程単位取得退学、平成14年6月博士(教育学)東京大学取得。平成5年駒澤大学文学部講師、平成9年同助教授、平成15年同教授、平成17年文学部教職課程主任、平成18年総合教育研究部教授及び教職課程部門主任、平成25年コミュニティ・ケアセンター所長、令和3年総合教育研究部長を歴任。令和5年4月より現職。

総務・人事担当兼法人諸学校担当/総務局長

多良 和己(たら かずき)

昭和57年3月駒澤大学法学部卒業。昭和57年駒澤大学事務職員、平成28年法人企画部長兼募金事務室長、平成31年財務担当/財務局長、令和4年総務・人事担当兼財務担当兼法人諸学校担当/総務局長兼財務局長を歴任。令和6年4月より現職。

財務担当/財務局長

峰田 典子(みねた のりこ)

昭和60年3月駒澤大学文学部歴史学科卒業。昭和60年駒澤大学事務職員、令和4年人事部長に就任。令和6年4月より現職。

理事(寄附行為第9条第1項第2号)

貫井 洋(ぬくい ひろし)

駒澤大学高等学校校長。平成25年4月より現職。

理事(寄附行為第9条第1項第3号)

小島 𣳾道(こじま たいどう)
※学外理事

曹洞宗宗議会議員。令和6年11月より現職。

奥村 孝善(おくむら こうぜん)
※学外理事

曹洞宗宗議会議員。令和6年11月より現職。

荒井 裕明(あらい ゆうめい)
※学外理事

曹洞宗宗議会議員。令和4年11月より現職。

理事 (寄附行為第9条第1項第4号)

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井上 健一(いのうえ けんいち)

駒澤大学法学部長。令和5年4月より現職。

大石 孝(おおいし たかし)
※学外理事

駒澤大学同窓会長。令和4年4月より現職。

理事(寄附行為第9条第1項第6号)

武田 涼子(たけだ りょうこ)
※学外理事

弁護士。令和5年3月より現職。

監事(寄附行為第10条第1項)

常勤監事

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𠮷田 民(よしだ たみ)

昭和63年3月横浜国立大学経営学部卒業。公認会計士。昭和63年中央新光監査法人入所、平成24年𠮷田民公認会計士事務所代表。学校法人根津育英会武蔵学園財務部長、国立大学法人東京大学常勤監事などを歴任。令和6年9月より現職。

増坂 澄俊(ますざか ちょうしゅん)

北海道瑞雲寺住職。令和4年11月より現職。

橋本 壽幸(はしもと じゅこう)

曹洞宗宗議会議員。平成30年4月学校法人駒澤大学理事に就任。令和6年11月より現職。

※印は、私立学校法第38条第5項に規定する役員。