ブラックバイトにご用心
アルバイトをしていてこんなことはありませんか??
- 「求人票の労働条件と実際の待遇が違う」
- 「休日が取れない」
- 「やたら給料(時給)が安い」
- 「残業代が支払われない」「無理なシフト変更を余儀なくされた」
- 「片付け時間や準備時間の給料が支払われていない」
- 「休憩時間が無い」
- 「(労働条件的に)学業との両立ができない」などなど・・・・
ひとつでも該当する場合は、『ブラックバイト』かもしれません。
ブラックバイトに遭わないためにはどうすればいいの
バイトを選ぶときは「給料がいいから」「楽だから」「やけに条件がいい」とかで選ぶのは危険です。まずは求人票などの内容をよくチェック、労働条件を確認しましょう。
わからないことや疑問点があれば積極的に質問しましょう。
求人票などはメモを取ったり、印刷したり、写真を撮るなどしてその内容を記録しておきましょう。
説明もメモしておきましょう。
アルバイトもれっきとした「労働契約」です。
労働契約は会社(雇用主)との契約となり労働基準法等の適用になります。
労働基準法は労働者に対して労働条件の最低基準を定めた法律です。
アルバイトにも適用されるので、知っておく必要があります。
労働基準法で最低限知っておくべきこと
- 労働時間は、原則として、1週間40時間、1日8時間までと決まっています。
- 6時間を越えて働く場合は最低45分間、8時間を超えて働く場合は最低1時間の休憩時間が与えられます。
- 給料は原則として全額現金で直接支払われます。
契約するとき注意すること
労働契約を結ぶときは必ず、雇用主は労働条件を明示する書面(労働契約書・労働条件通知書等)を交付しなければなりません。
書面等は必ず捨てずにとっておきましょう。
給料には最低の基準(最低賃金)が都道府県ごとに定められています。
例えば東京都の場合は888円です(平成27年6月1日現在。変更があることに注意してください)。
最低賃金を下回っていないかも確認しましょう。
- 「労働条件に説明が無い」
- 「説明を求めても断られる」
- 「書面を出してもらえない」
- 「求人広告と話が違う」
などの場合、「ブラックバイト」かもしれません。断る勇気を持ちましょう。
契約時の書面等を保存しておきましょう。
辞めたいときに辞められない場合は??
労働契約期間の定めがない場合は、どんな理由であれ原則として2週間前の予告により辞めることができます。その場合は「口頭」ではなく「退職届」などの書面の提出をしましょう。トラブル防止に繋がります。
労働契約期間を定めている場合は、原則としてやむを得ない事由が無いと辞めることができないことに注意!!
ただし、明示された労働条件と、実際の労働条件が違うときはすぐに辞めることができます。
困った時は誰に相談すればいいの??
駒澤大学には学生支援相談課の中に「学生相談室」があります。
まずは、「学生相談室」に相談しましょう。
たかがバイトでしょ??すぐ辞められるでしょと軽視しがちです。
しかしブラックバイトの被害は深刻です。
あっ!!これはブラックバイトでないの??と思ったら1人で悩まずまずは相談しましょう。
「弁護士」「学生相談室」「労働基準監督署」などに行くのが最善の手です。
東京都労働相談情報センターに「知らないと損する労働法」必見です!!
http://manabu.metro.tokyo.jp/douga/
このページは東京弁護士会所属弁護士 西部俊宏氏の監修の下作成をしております