令和3年度科研費(補助金分)の繰越しについて
お知らせ(研究助成関連)
Date:2021.11.25
Date:2021.11.25
研究代表者(補助金) 各位
科学研究費補助金が交付されている研究課題(補助事業)のうち、交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由により年度内に完了することが困難となった研究課題(補助事業)については、文部科学大臣を通じて財務大臣の承認を得た上で、当該補助金の全部又は一部を翌年度に繰り越し、使用することができます。
上記の申請をご希望の場合には、下記期限までに、電子申請システムで申請の上、研究推進係までお知らせください。
繰越の事由が発生した時期 |
申請開始日 |
学内提出期限 |
---|---|---|
~令和3年10月までに繰越事由が発生 | 12月1日(水) | 12月13日(月)17時 |
令和3年11月~令和3年12月までに繰越事由が発生 | 12月24日(金) | 令和4年1月11日(火)17時 |
令和4年1月以降に繰越事由が発生 | 令和4年1月22日(土) | 令和4年2月1日(火)17時 |
※電子申請システムの対応種目については、12月1日以降に様式C-26「繰越を必要とする理由書」の作成が可能となります。
※繰り越し対象かご不明の場合は、ご申請前に研究推進係までご相談ください。
※この手続は、補助金分の手続となります。(基金分の手続きではありません。)
※繰越制度の対象とならない場合は「調整金」制度を利用した次年度使用を活用することで、研究費の未使用額
(5万円以上、1万円単位)を次年度に持ち越すことが可能な場合がありますが、次年度の予算の状況により、実際の配分額が希望額を下回る場合もあります。(次年度の手続きとなります。)
※原則、直接経費のみの繰り越し申請となります。
※(分担者がいる場合)分担金も合せて繰り越す場合は、分担金を合わせた繰越額でご申請いただき、電子申請後、研究推進係へ繰越額の内訳をお知らせください。
お問い合わせ・相談先: 学術研究推進部 研究推進係 [第一研究館2F事務室] 内線9125