【学生・教職員】新型コロナウイルスに関する感染症(COVID-19)注意喚起について(第8報 5月1日更新)

Date:2020.05.01

【重要】新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 対策についてのお願い

学生・教職員各位

令和2年4月3日付けで、「新型コロナウイルスに関する感染症(COVID-19)注意喚起について(第7報 4月3日更新)を本学ホームページに掲載しましたが、新たに文部科学省、外務省、厚生労働省等より通知等が発信されています。

◆新型コロナウイルス感染拡大の予防のお願い

●現在、新型コロナウイルス感染症は、重大な局面を迎えています。無症状または症状が軽い者が、本人の気づかないうちに感染を広めているとされています。今こそ、個人個人の自覚ある行動が求められています。新型コロナウイルス感染症の蔓延を予防するため、責任ある行動をお願いいたします。

特に、感染拡大を防ぐため、次の3つの「密」を避けてください。

・換気の悪い密閉空間
・多くの人の密集する場所
・近距離での密接した会話

また、日常生活においては、できるだけ外出を控え、手洗いやアルコール消毒、マスクの着用(咳エチケット)に努めてください。
なお、厚生労働省より公表された「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」に基づき、以下の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。あわせて、結果を保健管理センター(03-3418-9635)に電話報告してください。

・風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている。(解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。
※ 高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が2日程度続く場合

◆海外への渡航中止を勧告

外務省海外安全ホームページにおいて、全世界に対する感染症危険情報が発信されています。
≪外務省ホームページより≫
●新型コロナウイルス感染症の感染者数とこれによる死亡者数については,世界的に急激な増加が見られ,世界保健機関(WHO)は,3月11日,この感染症がパンデミックと形容されると評価しました。その後も感染は世界的な広がりを見せており,4月24日現在,185か国・地域で265万人以上の感染が確認され,全世界の死亡者数は約18万人となっています。感染の拡大は,依然として続いており,地域的にもますます広がっています。
●このような状況を受け,1万人あたりの感染者数等を含む様々な状況を総合的に勘案し,14か国に対して発出している感染症危険情報レベルをレベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))に引き上げます。
●今後も,新型コロナウイルスの感染の拡大の状況等を踏まえて,①感染症危険情報,危険情報の二つの情報のレベルの不断の見直し,②関係省庁と連携した水際措置の実施,③邦人の安全確保のために必要な情報の外務省ホームページや領事メールによる提供,④在外公館による在留邦人や海外渡航者のできる限りの支援,などを通じ,皆様の安全確保と必要な支援に万全を期していく考えです。
●在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,感染の地理的拡大の可能性に注意し,現地の状況が悪化する可能性も念頭に,各国の出入国規制や検疫措置の強化に関する最新情報を確認するとともに,感染予防に万全を期してください。

詳細は、こちらからご確認ください。

※その他、渡航中止勧告等が、日々、更新されています。外務省ホームページでもご確認ください。
外務省 海外安全ホームページ

文部科学省 新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について 

1)海外への渡航について
学生・教職員の渡航は、公私を問わずレベル2から引き下げられるまで原則中止してください。万が一、渡航せざるを得ない場合には、学生は担当教員または保健管理センター(03-3418-9635)、専任教員は学部長等(法曹養成研究科長を含む)、職員は所属長、非常勤講師は保健管理センター(電話:同上)へ事前に申し出て、相談してください。

2)2週間以内に海外より帰国した学生・教職員に係る措置 
2週間以内に海外より帰国した学生・教職員は、必ず保健管理センター(03-3418-9635)までご報告ください。

◆本邦入国の際の検疫の強化について

新型コロナウイルス感染症については、各国・地域において感染者数が増加し、日々状況が変化しているところですが、新たに水際対策強化に係る新たな措置が決定されました。以下の措置は4月29日午前0時から当分の間、実施されます。

<水際対策強化に係る新たな措置(抜粋)>
●入国拒否対象地域に新たに14か国・地域(注)を追加(日本国籍者は対象外)。
※ 当該入国拒否措置は、4月29日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。4月28日中に外国を出発した場合であっても、4月29日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。
※ 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、4月28日までに再入国許可をもって出国した場合は、入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。一方で、4月29日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。
●当該14か国及び地域からの入国者に対する検疫強化(PCR検査の実施対象)(日本国籍者も対象)。
●実施中の水際対策の継続
これまでの新型コロナウイルス感染症対策本部において、 4月末日までの間実施することとした検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、5月末日までの間、実施することとされました。期間は、今後も更新され得ます。

(注)出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域の追加地域(今回の追加により、全体で87か国・地域)
【中南米】アンティグア・バーブーダ、セントクリストファー・ネービス、ドミニ
カ共和国、バルバドス、ペルー
【欧州】ウクライナ、ベラルーシ、ロシア
【中東】アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、
【アフリカ】ジブチ

※詳細は、首相官邸・新型コロナウイルス感染症対策本部ホームページをご覧ください。

なお、入国拒否対象地域からの帰国者は、必ず、下記のページを確認の上、指示に従ってください。
外務省海外安全ホームページ
厚生労働省ホームぺージ

厚生労働省ホームページ「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」

※新型コロナウイルス感染症に関する状況は、著しく時々刻々と変化しています。最新の情報等は本学ホームページ等でお知らせしますので、必ず定期的に確認いただき、下記の関連情報より最新の情報収集をお願いいたします。併せて、手洗いや咳エチケット等の感染症対策を十分に行い、感染防止に努めるよう心掛けてください。

駒澤大学危機管理委員会臨時対策本部長  長谷部八朗 


<関連情報>
○文部科学省ホームページ
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1405561_00001.htm<外国(特に中国、韓国、イラン、エジプト、米国、欧州各国)に留学中の日本人学生の皆さんへ>

○外務省海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp(PC版、スマートフォン版)
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp(モバイル版)

○外務省海外安全ホームページ:新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

○外務省海外旅行登録「たびレジ」
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596905.pdf(新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安)

○内閣官房ホームページ
https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html

○国立感染症研究所ホームページ
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/9324-2019-ncov.html

〇東京都福祉保健局ホームページ:新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronasodan.html